更新日/2022年6月6日
「相続人の中に未成年の子どもがいると、遺産分割ができない」このようなことを聞いたことはありませんか?
実は、未成年の子どもは1人で法律行為を行うことができません。例えば、アパートや携帯電話の契約ように大事な法律行為には、親の同意が必要になりますよね。これと同じで、誰がなにを相続するかを話し合う「遺産分割協議」も法律行為とされ、未成年者は行うことができないのです。
ですから、相続人の中に未成年者がいる場合には、そのままでは遺産分割をすることができません。
この記事では、未成年の相続人がいても遺産分割を行うために必要な手続きについて、ご説明していきます。
【この記事を読んでわかること】
・未成年の相続人がいるとできないこと
・未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議
・特別代理人の選任手続き
目次
❏未成年の相続人がいると遺産分割ができない?
亡くなった人に遺言が残されていなかった場合、遺産分割協議という話し合いを行って相続財産を分け合うことになります。
遺産分割協議とは、亡くなった人の財産について「誰が、なにを、どのくらい相続するか」を決めるために、相続人全員で行う話し合いのことです。協議がまとまったら、話し合った内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印をする必要があります。
しかし、未成年の相続人は、遺産分割協議書への署名押印を行うことができません。
なぜなら、遺産分割協議書への署名押印は、未成年者が1人で行うことのできない法律行為に含まれているからです。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立させることができません。ですから、未成年の相続人がいるからといって、その相続人を抜きにして協議を進めることはできないのです。
未成年者がいる遺産分割協議を成立させるためには、未成年者に「法定代理人」を立てて、代わりに協議に参加してもらう必要があります。法定代理人を立てる際の手続きは、次の章でご説明します。
「未成年者」とは
未成年者とは、0歳以上18歳未満の人のことをいいます。
以前は20歳までの人が未成年者として扱われていました。しかし、2022年4月1日に民法が改正され、成年年齢が引き下げられたため、現在は18歳未満の人が未成年者となっています。
ただし、18歳未満であっても、婚姻している場合は法律上成年しているものとして扱われます。そのため、遺産分割協議に参加できない未成年者は、18歳未満で婚姻していない人となります。
遺産分割協議ができないことのデメリットとは?
相続税申告には、相続の開始を知った日から10ヶ月以内という期限があります。それに対し、遺産分割に期限はありません。しかし、遺産分割をしなければ、後々トラブルに発展してしまう可能性があります。
では、遺産分割ができないとどのようなトラブルが起こるのでしょうか。
【デメリット①】財産の活用や処分をすることができない
遺産分割協議ができなければ、誰がなにを相続するかも決められません。そのため、相続財産である不動産や預貯金などの名義変更もできないのです。
例えば、「不動産を売却してそのお金を相続人同士で分け合いたい」と思っていたとしても、遺産分割協議ができないと名義変更ができず、不動産の売却をすることもできません。
さらに、不動産は遺産分割が完了するまで、相続人全員で「共有」することになります。共有とは、1つの財産を複数の所有者で持っている状態のことです。不動産を共有している状態だと、その不動産を売却したり取り壊したりするために、共有者全員の同意が必要になります。そのため、誰か1人でも反対する人がいれば、売却や取り壊しを行うことができないのです。
このように、不動産の処分ができないまま年月が経過すると、やがて共有者にも相続が発生します。そうすると、亡くなった共有者の相続人も不動産の共有者となり、さらに遺産分割協議の成立が難しくなってしまうのです。
【デメリット②】相続税を抑える特例が利用できない
相続では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税の節税対策として利用できる特例があります。
これらの特例を利用するためには、原則として相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が成立していることが要件となっています。したがって、遺産分割協議ができないことにより、通常よりも多くの相続税を支払うことになる可能性があるのです。
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」について、詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→「配偶者の税額軽減って本当に有利?」
→「小規模宅地等の特例を利用した相続税の節税」
❏未成年の相続人がいる場合の手続き
未成年の相続人がいる場合、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する「法定代理人」を立てる必要があります。
通常、この法定代理人には未成年者の親がなるのですが、相続の場合は未成年者の親も同時に相続人であるケースも多くあります。この場合、未成年者と親の利益が対立してしまいますので、法定代理人となることはできません。
親が未成年の相続人の法定代理人になれない場合は、その未成年者に「特別代理人」を立てる必要があります。ここでは、特別代理人が必要になるケースを、未成年の子と相続人になったAさんの事例を挙げながらご紹介していきます。
【事例】未成年の子と相続人になったAさん
相談者は今年45歳を迎えたというAさん。
Aさんは夫ともうすぐ17歳になる長男と3人で暮らしていました。そんな中、Aさんの夫が交通事故により亡くなってしまったのです。Aさんは急なことで気持ちの整理がつきませんでしたが、夫の遺品整理を進めることにしました。
夫は遺言を残していないようでしたが、不動産投資を行なっていたので、多くの財産を持っていることはわかっていました。
Aさんが夫の相続手続きを進めていると、未成年の相続人がいると遺産分割協議をすることができないことを耳にしました。このままでは、相続税を節税できる特例を使えなくなるどころか、今住んでいる家の名義を夫からAさんに移すことができません。
Aさんは未成年の相続人がいる場合の対処法について、相続に詳しい専門家に相談することにしました。
専門家「Aさんの夫の法定相続人は、Aさんと未成年の長男の2人です。未成年の相続人がいる場合、親が法定代理人となって遺産分割協議を進めるのですが、Aさんが相続人かつ長男の法定代理人になることはできません。それは、Aさんが自分の取り分を優先して長男に不利益な遺産分割をしてしまう可能性があるからです。そこで、長男には特別代理人を立てる必要があります。」
Aさん「特別代理人ってなんですか?」
専門家「特別代理人は、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加してくれる代理人のことです。特別代理人になる人は、相続人以外であれば特に資格は要りません。この相続では、長男に特別代理人を1人立ててください。」
未成年の相続人に特別代理人を選任する方法
特別代理人を立てる際は、未成年の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、特別代理人選任の申立てをします。申立てをすることができるのは、未成年の相続人の親権者(父や母)、もしくは他の相続人などの利害関係者です。未成年者本人が申立てをすることができない点に注意しましょう。
申立ては、家庭裁判所へ以下の必要書類を提出して行います。
・特別代理人選任の申立書
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・遺産分割協議書の案
・利害関係を示す資料(申立人が利害関係者の場合のみ)
場合によっては、この他に必要となる書類が出てくる可能性があります。申立てをする前に、申立先の家庭裁判所や相続に詳しい専門家にご相談ください。
特別代理人には特に資格は必要ありません。そのため、未成年者の叔父や叔母などを候補者とするケースが多くあります。しかし、中立的な立場として税理士や司法書士などの専門家を候補者にすることも有効な手段です。
また、申立ての提出書類で最も大切なのが、「遺産分割協議書の案」です。家庭裁判所が特別代理人の選任をする際、遺産分割協議書の案を見て未成年者に不利益となる遺産分割をしていないかを確認します。そのため、未成年者の相続する財産が法定相続分を大きく下回る場合などには、特別代理人の選任が受理されない可能性がありますので、注意が必要です。
❏まとめ
今回は相続人の中に未成年者がいる場合の対処法をご紹介しました。未成年の相続人がいると、遺産分割協議を行うことができず、後にさまざまな問題に発展してしまう可能性があります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、相続人の中に未成年者がいる場合の対処法を知っておきましょう。
「ソレイユ相続相談室」では、実務経験の豊富な税理士があなたのお悩みに合った相続対策や相続手続きを行っております。相続手続きにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。