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相続放棄をするかどうか迷っている方へ
相続財産の調査が終わり、借金等がありマイナス(=義務)の財産が預貯金や不動産等のプラス(=権利)の財産額より多かった場合、皆さん借金を相続したくないと考えますよね?
しかし、遺産相続は、プラスの財産だけを相続したいという希望は叶いません。
それでは、マイナスの財産がある場合にどうするのか?
こちらのページをご覧いただくことで、相続放棄をするべきかどうするか迷っている方が、相続放棄についての基礎的な知識や流れを知るためのお役に立てていただければと思います。
相続放棄の熟慮期間は3ケ月
被相続人の財産に借金などのマイナスの財産があることが分かった場合、相続の開始を知った日から3ケ月以内に「相続放棄」という手続きを取ることで、相続財産のすべてについて放棄することができます。
この相続放棄をするには、上記の期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」に申立てに必要な書類を添付して申立てを行います。
冒頭にあるとおり、相続放棄は相続財産のうちプラスの財産だけを相続してマイナスの財産を放棄することはできません。相続財産を一切相続しないということになります。
そのため、被相続人に借金があったとして、すぐに相続放棄をするべきかどうかは慎重に検討する必要があります。「相続放棄は相続の開始を知った日から3ケ月以内」にという「3ケ月」は、熟慮期間といい、この間に相続財産を放棄するかどうするか決めて、放棄するなら家庭裁判所に申立てをするということになります。
単純承認、限定承認との違い
相続が発生すると、3ケ月以内に相続人が「相続放棄」「単純承認」「限定承認」の3つの中からどの手続きで進めるか決めることになります。
相続放棄をすれば、「被相続人の一切のプラスの財産とマイナスの財産を受け継がない」ことになるのはお分かりいただけたと思いますが、他の2つの方法はどんな方法なのか説明します。
相続放棄と対照的に、単純承認をすると相続人は被相続人の財産について、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。
相続が起こって何もしないまま3か月が過ぎると、自動的に相続人が「相続を承認」したことになります(=法定単純承認)。借金がある場合等で相続放棄や限定承認を検討する方は、3ケ月の期限に注意しながら相続を調査する必要があります。
被相続人に借金があることは分かるが、どのくらいの金額か不明の場合があります。限定承認はひとことで言うと、被相続人の預貯金や不動産を売却代金などプラスの財産の範囲内で借金を返せばよいという方法です。もし、借金を返しても財産が残った場合はその財産を相続します。逆に借金が残ってしまった場合でも、残った借金は相続しないとことになります。
この限定承認は、相続放棄と同様に家庭裁判所に申述を申立てる必要があります。
申述の申立ては、相続人全員連名でしなければなりません。また、 家庭裁判所のサイト に申述に必要な書類として、「当事者目録」「土地遺産目録」「建物遺産目録」「現金・預貯金・株式等財産目録」が記載されています。
「相続人の調査・確認」と「相続の確認・調査」のところで説明したような、相続人を確定し、被相続人の財産について、それぞれ評価額を算定する必要が出てきます。
現実的に考えると、3ケ月の期限内に準備を全て整えて申立てをするには非常に難しいと言えます。そのため、限定承認の手続きを選択する件数は相続放棄に比べると4%に満たない割合となっています。(※H29年司法統計より)
ただし、親が会社経営していて亡くなって借金等の負債がある会社を引き継いだような場合など、限定承認の手続きをしたほうがよいケースもあります。
また、単純承認と比べて税金の面でも不利になる可能性もあります。
時間との戦いもあり大変な思いをされている方も多くいらっしゃいますが、このような場合はできるだけ早く、相続の手続きと税務どちらにも精通した専門家にご相談することを強くお勧めします。
相続放棄の申立てが3ヶ月以内に間に合わない場合
相続放棄をするかどうか熟慮する期間は3ケ月ですが、被相続人に借金があったかどうか、借金があったとしてどのくらいあるのか分からない場合もあります。
財産のすべてが、どこにどのくらいあるのか調査をしなければ、相続放棄するかどうかの判断もできません。この調査がスムーズに進めばよいですが、3ケ月で終わらない場合もあります。
3ヶ月の期限内に、相続人が相続財産の状況を調査しても相続放棄するかどうか決めることができない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをすることで、期限を延長することができます。
この、期限を延長するための申立ては、相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内する必要があります。
ただし、申立てをしたからといって必ず延長できるとは限りません。申立てに対して家庭裁判所が延長するのか、どの程度の期間延長するかを判断することになります。
相続放棄すると遺産はどうなる?
被相続人の遺産について相続が起こると、「誰が相続人になるのか」は法律(民法)によってきめられています。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。配偶者以外の法定相続人については、法律によりその順位が定められています。
配偶者は常に相続人
第一順位 被相続人の子ども
第二順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
例えば、配偶者と子ども2人(AB)が相続人の場合で、子どもAが被相続人の死亡前に既に死亡していた場合に、Aに子ども(孫)がいれば孫が代襲して相続人になります。
これを踏まえて、子どものうち1人(A)が相続放棄をするとします。(上図)
Aが相続放棄をすると、Aは最初から相続人でなかったとみなされるため、代襲相続のように孫に相続する権利が移るわけではありません。
この場合、配偶者と子どもBがそれぞれ相続することになります。
では、子どもABの2人とも相続放棄した場合はどうでしょう。
この場合は、ABは最初から相続人でなかったとして扱われるため、配偶者と第二順位の父母が相続人になります。
相続放棄の申述の申立て(流れ)
1.相続放棄の申述書を相続人それぞれが被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
必要な書類と費用は以下のとおりです。(裁判所HPより)
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③被相続人の亡くなった方の戸籍謄本
④相続放棄を申述する人の戸籍謄本
※被相続人との関係(配偶者、第一順位、第二順位、第三順位の相続人(代襲相続含む)により必要な書類が異なります。
⑤ 申述する人1人につき収入印紙800円
⑥ 連絡用の郵便切手
※相続放棄の申述書は裁判所のHP
からダウンロードできます。
2.管轄の家庭裁判所に必要書類を提出すると、後日、家庭裁判所から「照会書」という書類が送付されてくるので、正確に回答を記入して裁判所に返送します。
3.家庭裁判所からの照会に対する回答書を提出すると、通常1週間から10日で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この通知書が届けば、相続放棄が認められたことになります。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄を検討する時には、以下のことに注意する必要があります。
・相続財産を「処分」すると相続放棄が認められない場合がある
例えば、被相続人の預金口座を自分名義にしたり、相続財産の一部を売却・廃棄することを処分行為といいます。相続放棄をするならば、相続財産には手を付けてはいけないことになります。ただし、生前の入院費の支払い等をした保存行為の場合は処分に当たりませんが、「これは大丈夫」と適当に判断をすると相続放棄が認められなくなるリスクがありますので注意が必要です。
また、相続財産を隠匿した場合も相続放棄は認めらないので、「このくらいいいだろう」とこっそり持ち去ることは避けましょう。
・「財産を管理する義務」からは逃れられない
この「財産管理義務」も民法に定められています。次順位の相続人が相続することが決まるまで相続財産を管理し続けなければなりません。
例えば、近年は空き家が社会問題となっていますが、親の財産に自宅があり相続放棄したとしても、次順位の相続人が遺産を相続するか相続放棄するまで、空き家を管理する義務があります。
では、この場合に相続人全員が相続放棄をしたとしたら…?と疑問になるでしょう。
この場合は、「相続財産管理人」に財産管理義務が移ることで、漸く自分の財産管理義務がなくなります。
しかし、「相続財産管理人」は家庭裁判所に申立て、予納金を納めなければならないため、現実は非常に難しい問題となっています。
相続放棄についてのご相談は、ソレイユ相続相談室まで。