更新日/2022年1月24日
目次
相続手続き
相続手続きは、葬儀までにする手続きもありますが、葬儀後もやるべき手続きが山のようにあります。
特に、遺産相続の手続きは、預貯金や不動産の名義を変えたり相続税がかかる場合などに戸籍等書類が必要になり、何度もあちこちに足を運ばなくてはならないことが多く見受けられます。
どんな手続きがあるのか、全体の流れを見てみましょう。
いつまでに、何をしなければいけないのか、何が急ぐ手続きなのかなどを知ることができます。
亡くなってから葬儀まで
1.臨終に立ち会った医師から死亡診断書を発行してもらう(病院で亡くなった場合)
死亡診断書は、火葬許可証の発行など以後の諸手続きに必要となります。
また、被相続人が亡くなるまでの医療費は相続税申告において債務として計上されます。
2.葬儀会社への連絡、ご遺体搬送の手配をする
あらかじめ葬儀会社が決まっていれば、ご遺体の安置場所を自宅もしくは専用の安置施設のどちらに搬送するか葬儀会社に伝えます。
葬儀会社が決まっていなければ、葬儀会社を探して連絡することになります。
3.菩提寺の僧侶へ連絡や葬儀の段取り
葬儀会社が決まったら喪主を決めます。葬儀会社と葬儀の段取りを打ち合わせをして菩提寺の僧侶へ連絡します。
菩提寺がない場合や分からない場合には葬儀会社に相談するとよいでしょう。
葬儀日程が決まったら、親族や故人の友人など参列してもらいたい方へ連絡します。
4.役所へ死亡届を提出する
ご家族やご親族などが亡くなったら、死亡届の提出が必要です。
死亡届は、①の死亡診断書と同じ1枚の用紙の左側が死亡届の欄ですので必要事項を記入します。
死亡届には提出期限があり、死亡を知ってから7日以内に提出しなければなりません。
死亡届を提出する際には、届出人の印鑑と身分証明書が必要となるので忘れないようにしましょう。
5.役所で火葬許可証を発行してもらう
遺体を火葬、埋葬するためには、役所の許可が必要です。
死亡届が受理されると、住民票に本人の死亡が記載されます。この「本人の死亡」が住民票に記載されないと死亡が証明されないため火葬することができません。
火葬許可証申請書の手続きは、死亡届の提出と併せて行い「火葬許可証」を交付してもらいます。
この火葬許可証はご遺体の火葬が済むと納骨時に必要な「埋葬許可証」となりますので、捨ててしまったりなくしたりしないように注意が必要です。
葬儀終了後
1.年金等役所での諸手続き
年金を受給している人が死亡したら、受給停止の手続きを行う必要があります。
死亡を届け出い場合は不正受給となります。
忘れずに年金事務所または街角の年金相談センターに届出しましょう。
受給停止の手続きには次の期限があります。
国民年金:死亡日から14日以内
厚生年金:死亡日から10日以内
年金の支給は受給していた人が死亡した月まであります。
年金の給付が2ヶ月に1度のため、受給していた人が受け取るべき年金を受け取らずに死亡した場合は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができますので、請求の手続きをする必要があります。
また、亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
こちらも年金事務所または街角の年金相談センターに請求する必要があります。
2.公共料金などの支払い、名義変更等の諸手続き
電気、ガス、水道、NHKなどの公共料金の名義は、緊急性が低いため名義変更をしないまま放置されているケースも少なくありません。
しかし、使用料金の支払いが亡くなった人の銀行口座から引き落とされていた場合は、口座が凍結されてしまうと引き落としができなくなったり、後々被相続人名義の口座から勝手に引き落とされていたことが相続人間で問題となる可能性があります。
また、被相続人名義のクレジットカードから支払われた場合も債務となり争いのもとになる可能性もあるため、速やかに名義変更の手続きをしましょう。
3.生命保険金請求など、各種手続き
生命保険の手続きには、亡くなった人が
①契約者≠被保険者の場合と、
②被相続人=被保険者の場合では、
権利の扱いが異なります。
①は、「保険契約の権利」を承継するための相続手続きになります。
②は、亡くなった人(被相続人)の死亡により保険金を請求できるため、保険事故の発生による請求権という扱いになります。
死亡保険金を請求できるのは、その保険の受取人に指定されている人ですが、死亡や行方不明などでいない場合生命保険の約款にある規定に沿ってその相続人など別の人が受け取れる場合があります。
一般的には、生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれません。相続放棄をした相続人であっても、死亡保険金は「受取人の固有の財産」であるため受け取ることができます。
また、生命保険の死亡保険金の請求権には時効があり、保険法では3年間請求が行われないと時効により消滅するとしています。
4.遺産相続手続き
亡くなった人に預貯金や不動産などの遺産があった場合に配偶者や子どもなどの相続人がいれば、名義を相続人に変更する必要があります。
遺産については、まず遺言書の有無の確認、相続人調査、相続財産調査、遺産分割、相続税の申告など様々な手続きが必要となってきます。
また、借金がある場合には相続放棄や限定承認の選択も検討しますし、遺言がある場合には遺留分侵害請求などの期限が設けられている手続きも多いため注意が必要です。
スムーズに手続きを終わらせるためには、専門家へ相談することも視野に入れるとよいでしょう。
相続手続きの流れは①~⑨まであります。
①遺言書の有無確認⇒あり・なし解説
②相続人の調査
③相続財産の調査、財産目録の作成
④葬儀費用・入院費用等の精算(相続財産からマイナスできる)
⑤相続放棄
⑥準確定申告
⑦遺産分割協議
⑧相続税申告
⑨預貯金等の名義変更・解約や不動産の名義変更(不動産登記)
※⑧、⑨は状況により順番が入れ替わります。
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