行方不明の相続人がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
もしも、相続人の中に行方不明者がいる場合、その行方不明者を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。
連絡が取れなくなった相続人がいる場合、まずは、戸籍謄本を確認し、連絡の取れない相続人の「戸籍の附票」を請求することにより、現在の住所を調べます。
その上で、手紙や電話での連絡手段を取り、相手からの返答を待つことになるでしょう。
それでも長期間連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任をするか、失踪宣告をすることで遺産分割協議を行えるようになります。
不在者管理人の選任
不在者財産管理人とは、その名のとおり行方不明の人(不在者)の財産を管理する人のことで、相続の場面では、行方不明となっている相続人に代わって分割協議に参加し、財産を管理することになります。
不在者管理人は相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任します。
不在者管理人には誰でもなれるわけではなく、不在者の相続権を守りつつ、特定の他の相続人と利害の対立しない第三者(例えば行方不明者の近しい親族や友人など)か、適当な人がいなければ家庭裁判所が選任した専門家がなります。
これはA(不在者)、B、Cの三人で分割協議をするとした場合に、Bの友人bが不在者管理人になるとBに有利な分割協議をすすめAやCにとって不平等な結果となるかもしれないからです。
不在者管理人の職務
不在者管理人は、遺産分割協議に参加するだけでなく、その後の財産の管理、家庭裁判所への報告も行います。
通常は財産の維持・改良・返済の支払いなどをその財産の一部を使って管理します。
もちろん行方不明者の財産を自由に使えるわけではありませんから、私的な使い込みなどが発覚した場合は罪に問われることがあります。
この管理は行方不明者である相続人の発見・死亡・失踪宣告がされるまで続きます。
失踪宣告
不在者管理人の選任のほか、あまりにも長期間不在であることが明らかに分かっている場合は、失踪宣告を利用し不在者の相続人を交えて遺産分割協議をすることもあります。
失踪宣告は、その人の生存が確認された最後の時から7年以上経っている場合に利用でき、失踪宣告がなされるとその人は法的に「死亡したもの」と扱われるため、これらの相続人を遺産分割協議に加えることで先の相続を進めることができます。