遺留分とは?
相続人への最低限の財産保証です。
遺留分の内容
基本的に自分の死後の財産の処分については、遺言で自由に決めることができます。
しかし、「自分が死んだら、友人の○○に全財産をあげる」という遺言であった場合、相続人はその後の生活もままならなくなってしまうかもしれません。
そこで民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母(直系尊属)です。
法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分がありません。
また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この「遺留分減殺請求」は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。