相続手続きの流れ
人がお亡くなりになられた後の相続に関する主な手続きは以下の通りです。
●遺産の全体を把握する
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。
借金が多額であるなど債務超過の場合、すぐに相続人全員を集め、相続放棄または相続の限定承認をするか否かについて協議をする必要があります。
●遺言書の有無の確認
自筆の遺言書があった場合、家庭裁判所で検認の手続きをした後、開封します。
公正証書遺言は検認を受ける必要はありません。
●相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて親族関係を確認し、相続人を確定します。
●遺産の評価
遺産分割の前に、遺産の評価をします。
世の中には様々な評価の方法がありますが、相続税を計算する上での評価については、「相続税財産評価基本通達」によります。一般に公開されておりますので遺産の評価の際はこれを参考にし、遺産分割に備えることになります。
●遺産の分割
相続人全員で遺産分割協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押印します。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。
この場合は、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
●申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっていますので、遺産分割の結果に基づいて相続税の申告をします。
また、期限までに遺産分割協議がまとまらなかったときは、各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地ではありませんので注意してください。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
ただし、一括で納めることがどうしても難しい場合は、分割で納める延納や相続などでもらった財産そのもので納める物納という制度があります。
この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。