相続人がいない場合の相続

相続人がいない場合の相続について、私たちが毎月定期的に行っている無料相談会の中で、都内在住のSさんから寄せられた質問をご紹介します。
もしも相続人がいなかった場合の遺産の具体的な流れについて、相続税専門の税理士が回答しました。
 

Sさん:私には相続人がいないが、私が死んでしまった場合、私の遺産はどうなってしまうのか聞きたい。
 
税理士:相続人がいない場合には、Sさんの遺産は相続財産法人と言われるものに形を変え、家庭裁判所が任命した管理人に

管理されることになります。

この管理人は、本当に相続人がいないのか一定期間捜索をし、それでも相続人が見つからない場合は相続人不存在の確定をします。ところで、Sさんには特別お世話になった人や繋がりの深い人はいますか?
 
Sさん:そうだな、昔大きな病気をしたときに、公私ともにとても世話になったMさんという人がいるよ。
 

税理士:なるほど。そういった特別の縁故があった人を特別縁故者と呼ぶのですが、相続人不存在が確定すると、3か月以内に

家庭裁判所に特別縁故者の申し立てと相続財産分与請求をし、その申し立てと請求が認められると、相続財産の全部または一部を受け取ることができます。
 
Sさん:そうなのか。うーん、でもその手続きは大変なんだろ?
 
税理士:そうですね、やはり専門家と相談しながら進める場合が多いです。
 
Sさん:もしも、その申し立ての期限が過ぎてしまったらどうなるのかな。
裁判所だって申し立ての全部を認めてくれるとは限らないだろ?
 
税理士:はい、その場合は相続財産を受け取る人がいないとされ、国庫に帰属してしまいます。
Sさんが特別縁故者に遺産を引き継ぎたいのであれば、遺言を書かれてはいかがですか?
 
Sさん:遺言?相続人じゃない人に遺言なんてかけるの?
 
税理士:もちろんです。相続人以外の人に財産を遺す場合には、最も確実な方法の一つです。
 
Sさん:遺言か、ちょっと考えてみるかなあ……
 
 
その後、Sさんと面談を重ね、公正証書による遺言を作成しました。
今回のケースではSさんがお世話になったMさんとも直接お会いし、事前に遺言の内容を伝えた上で手続きを進めました。
最初は固辞されていたMさんですが、Sさんの熱意に負け、最後は了承していただけました。 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。