Q. 

私の父が平成28年1月に亡くなりました。相続人は子供3人です。

父は賃貸マンションを所有していました。現在も遺産分割がまとまらず長期化しそうです。

相続財産に賃貸用不動産が含まれる場合、遺産分割協議がまとまるまではこの賃貸マンションは相続人の共有なので3人がそれぞれ賃料をもらえるのでしょうか?

それとも遺産分割協議が決まるとその効果が相続開始時まで遡るため、分割協議で取得する相続人が相続開始時から遺産分割までの賃料はもらうこととなるのでしょうか?


A.

相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権について 最高裁判所の判決が出ています。(最判平成17年9月8日)。

その中でこの賃料債権は遺産とは別個の財産というべきあり相続人の相続分に応じて 取得する債権であることから、遺産分割協議の結果が遡って効力を有するとしてもその影響は受けないとしています。

もちろん、相続人間で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。

遺産分割協議がまとまったら、賃借人に対して賃料を賃貸人として請求するためにも相続登記により名義変更をしておくことが良いでしょう。

また、遺産分割協議が長期にわたる場合には、原則としてその不動産に係る所得税の申告も法定相続割合に基づいて申告をすることが必要になります。

その際には収入のみならず、維持管理費、公租公課、保険料、減価償却費、管理人報酬などについても集計する必要があります。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。