① 相続の開始(被相続人の死亡)
・ 死亡を知ったら 7日以内 に死亡届を提出します。
・ 遺言書の有無の確認をします。
・ 相続人は 誰になるのか、 戸籍謄本を取り寄せて調べます。
・ 相続する財産を把握し、 評価をして 一覧にまとめます。
② 相続の放棄 ・ 限定承認
相続の放棄(マイナスの財産が多い時など、
何らかの原因で相続人になりたくない場合)や、限定承認(相続財産のプラスの範囲で負の財産を引き継ぐ場合)は、
3ヶ月以内 に家庭裁判所で手続きをします。
③ 所得税の準確定申告
故人のその年の所得税の申告(確定申告)を 4ヶ月以内 に行います。
④ 遺産分割
遺言書がある場合は、遺言のとおりに 遺産を分割します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、 遺産分割の方法 を決めます。
話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
⑤ 相続税の計算・申告・納税
相続財産が基礎控除額を超える場合や相続税の特例を適用する場合は、相続開始日から10ヶ月以内 に申告をしなければなりません。
相続財産が基礎控除額の範囲である場合(相続税がかからない場合)や、特例の適用を受けない場合は、申告する必要はありません。