Q.
相続税とはどんな税金でしょう?
A.
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。
そしてこのとき、財産を取得する人に対して課される税金が相続税です。
ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。
Q.
相続は 誰がするのでしょうか?
A.
遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。
(法律で決められた相続人でなくても取得できます。)
遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます。)に よって決まります。
Q.
法律では 誰を相続人とすると決まっているのでしょうか?
A.
常に、配偶者は相続人になります。
まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。
次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。
さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。
Q.
分割の割合(相続分)は、法律で決められていますか?
A.
民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合を決めています。
この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。
分割の割合(相続分)は、
相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。