相続とは
被相続人の権利も義務もすべて受け継ぐということですので、「 財産は欲しいけど、借金はいらない。」と選択することはできません。
もらえる財産より借金のほうが明らかに多いとき や、被相続人が連帯保証人になっているとき(相続人はその責任も引継ぐことになる)
また、遺産などいらないという人。
…など、相続人が自分の意思で相続権を放棄することを 相続放棄 といいます。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書の提出をします。
家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
その放棄をした相続人は 最初から相続人でなかったとみなされ、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われません。
遺産は、残った相続人で分割します。
相続放棄が受理されると、特別な理由がない限り放棄を撤回することはできません。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。
場合によっては、相続人となる全ての者が相続放棄をする必要があります。
この記事の監修者
宮澤 博 (税理士・行政書士)
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。