Q.
Aさんの父は先月亡くなりました。
しかしAさんは父の間で生前トラブルもあったため、相続放棄をしようと考えています。
この場合、Aさんの子供はAさんの代襲相続人となるのでしょうか?
A.
相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。
相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。
したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。
ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の
相続人の数になります。