Q.

Aさんの父は先月亡くなりました。
しかしAさんは父の間で生前トラブルもあったため、相続放棄をしようと考えています。
この場合、Aさんの子供はAさんの代襲相続人となるのでしょうか? 

 

A.
相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。

相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。

したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。

ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の

相続人の数になります。 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。