相続財産の中に預金が含まれている場合、その預金は相続人への「払戻し」か「名義変更」の相続手続きを行って相続することになります。ただし、預金の相続手続きの方法は金融機関ごとに異なるため、亡くなった人がどの金融機関に預金を持っているかが重要になります。もし、亡くなった人が複数の金融機関に口座を所有している場合には、各金融機関で所定の手続きをしなければなりません。
今回は、「三井住友信託銀行」での相続手続きについて、手続きの流れや必要書類などをご説明します。
「三井住友信託銀行」のホームページは→コチラです。(下記のフリーダイヤルは、「ソレイユ相続相談室」へつながります。お間違えないようお願い致します。)
更新日:2022年5月9日
目次
相続財産に三井住友信託銀行の預金口座がある方へ
亡くなった方が、三井住友信託銀行の預金口座を持っていた場合、相続発生後にどのような手続きをすればよいのか、色々と調べる方も多くいらっしゃいます。
こちらの記事では、亡くなった方の相続財産の中に、三井住友信託銀行の預金があった場合の相続手続きの仕方を解説しています。
三井住友信託銀行の相続手続きの流れ
亡くなった人が三井住友信託銀行に口座を持っており、その口座の相続人が決まったら、以下の手順で相続手続きを進めていきます。
①相続手続きの申請
預金の相続手続きを行う場合は、初めに銀行へ申請をします。三井住友信託銀行の場合は、亡くなった人と取引のあった支店に電話または、支店窓口へ直接出向いて、相続が発生した旨を伝えましょう。
相続手続きの申請をすると、三井住友信託銀行から取引内容などが印字された所定の「相続届」などの書類が郵送されます。相続届は必要書類の提出の際に一緒に提出する書類ですので、必要事項を記入し、署名・捺印をしておきます。署名・捺印をする人は遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。詳細は「②必要書類の提出」でご説明いたします。
申請を行う際は、申請者が相続人であることを証明するために、戸籍謄本と本人が確認できる書類、亡くなった方の通帳・カードを用意しておくと手続きをスムーズに進めることができます。
なお、相続手続きの申請を行っただけでは、払い戻しや名義変更などの手続きは完了しませんのでご注意ください。
また、相続手続きの申請を行った時点から、亡くなった方の口座からお金を引き出すことはできなくなります。申請をする前に、水道・光熱費や家賃などの自動振替の引き落とし先になっていないかを確認しておきましょう。
②必要書類を提出
所定の相続届に必要な情報を記入し、その他の必要書類を添付して三井住友信託銀行へ郵送します。
なお、遺言や遺産分割協議の有無、遺言執行者の有無によって必要となる書類が若干異なりますので、以下でご確認ください。
【三井住友信託銀行の全ての相続手続きで必要な書類】
- ・三井住友信託銀行所定の相続手続依頼書
- ・亡くなった人の通帳、キャッシュカード、証書
【遺言書、遺産分割協議書がない場合の必要書類】
- ・亡くなった人の16歳から死亡までの連続した戸籍謄本
- ・法定相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- ・亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 「相続届」への署名・捺印
- 法定相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。
【遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類】
- ・遺産分割協議書
- ・亡くなった人の16歳から死亡までの連続した戸籍謄本
- ・法定相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 「相続届」への署名・捺印
- 三井住友信託銀行の預金を承継する法定相続人の署名・捺印(実印)が必要です。
- なお、遺産分割協議書の内容によっては、法定相続人全員の署名・捺印(実印)が必要となる場合があります。
【遺言書があり、遺言執行者がいる場合の必要書類】
- ・遺言書
- ・家庭裁判所検認調書(自筆証書遺言の場合のみ)
- ・亡くなった人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本
- ・遺言執行者選任審判書(遺言書で遺言執行者が選任されていない場合のみ)
- ・遺言執行者の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
※遺言執行者とは、相続人を代表して相続財産の名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言執行者は遺言での指定のほか、相続人などが家庭裁判所へ申し立てて選任してもらうこともできます。
- 「相続届」への署名・捺印
- 遺言執行者の署名・捺印(実印)が必要です。
【遺言書がある、遺言執行者がいない場合の必要書類】
- ・遺言書
- ・家庭裁判所検認調書(自筆証書遺言の場合のみ)
- ・亡くなった人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本
- ・遺言書に記載されている相続人または受遺者の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 「相続届」への署名・捺印
- 三井住友信託銀行の預金を受け取る受遺者の署名・捺印(実印)が必要です。
③払戻し又は名義変更
必要書類を提出し、書類に不備がなければ、提出から2〜3週間ほどで指定の口座に振込み等がされます。
その後、三井住友信託銀行から相続人へ通帳や計算書などが郵送されます。
三井住友信託銀行の相続手続きで注意するポイント
三井住友信託銀行で相続手続きの申請をする場合は、亡くなった人が取引していた支店へ電話もしくは直接出向いて行います。そのため、同じ三井住友信託銀行の支店でも、取引のない支店では申請に時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。
また、三井住友信託銀行の窓口が開いているのは、平日9時から15時までです。お仕事などで忙しい方にとっては、なかなか窓口に行く時間が取れず、手続きが進まない…という方も多いのではないでしょうか。
さらに、相続手続きには戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類を集める必要があります。場合によっては取得に時間がかかってしまうこともありますので、必要書類は早めに準備しておきましょう。
「相続手続きの方法が分からない」「忙しくて手続きをする時間がない」など、お困りの方は相続に詳しい専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
銀行の相続手続きは専門家に相談を
銀行での相続手続きは必要書類も多く、時間と労力がかかります。特に、仕事や育児で忙しい方にとっては、なかなか手続きを進められず、預金の相続が遅れてしまう可能性もあるのです。
また、相続財産は預金だけではありません。自宅や自動車、有価証券などの相続手続きも必要となります。面倒な相続手続きを相続人だけで行うのは難しい場合には、相続に詳しい専門家に一括して依頼することをお勧めします。
ソレイユ相続相談室では「相続手続き安心パック」をはじめ、相続の専門家によるさまざまなサービスを提供しております。難しい手続きは専門家に任せて円満に相続を終えたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。