銀行口座の凍結
故人の預金がおろせない!
相続が開始されると、亡くなった人の財産は、いったん相続人全員の共有のものとなります。
預金者が亡くなったことを銀行が知った時点で、この口座は凍結され、預貯金の入出金ができなくなります。
遺言書や遺産分割協議書でその預金の相続人がはっきりするまでは引き出せません。
しかし、実際には銀行は遺族からの報告・相談や新聞のお悔やみ欄などから、預金者が亡くなったことを知るので、相続が開始した後でも、そういった情報が銀行に知られなければ個人のキャッシュカードなどで預金を引き出すことは可能な場合が多いです。
一家の大黒柱が急に亡くなった場合などは、葬式費用や当面の生活費などにも困ることになりますから、敢えて銀行には知らせずに、しばらくそのままにすることもあります。
預金者のなくなる前後に引き出した預金の取り扱い
遺族が、預金者の亡くなる直前や、預金者が亡くなってから銀行口座が凍結されるまでの間に引き出した預金は、遺産分割協議の際、相続人間で問題となることがあります。
従来から個人の配偶者などがキャッシュカードを預かり引き出していたとしても、その預金はあくまでも個人のものですから遺産分割の対象となります。
したがって、生前に引き出した預金のうち手許現金として相続財産に含まれるものは無いのか?死後に引き出した預金のうち私的なことに使ってしまった預金は無いかどうか、領収書や請求書などで説明する必要があります。
預金口座の残高を確認する方法
遺産分割協議をするにあたっては、被相続人の預金がいくら預けられていたのか調べる必要があります。
分割協議の対象となる預金には利息も含まれますので、亡くなった時までの利息も含めて、金融機関に対して残高証明を出してもらいましょう。
通常同じ支店であれば、全口座の残高証明書を金融機関は発行してくれますので、この残高証明の取得手続きによって、相続人が知らなかった預金口座が発覚することもあります。
さらに、過去数年間の預金口座の取引状況を開示してもらうことができます。
相続開始前の取引状況を確認することで、生前贈与の有無などが明らかになります。
この金融機関への取引記録の開示については、相続人が複数いる場合でも、単独で行うことができる旨の最高裁の判決がでています。
預金を引き出すために必要な手続
凍結された口座の預金は、解約後に相続人名義の口座に振り込むか、預金者の名義を相続人の名義に変更することによって引き出せるようになります。
必要な書類は金融機関によって異なりますが、最低限以下のような書類が必要になります。
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本・法定相続人全員の戸籍謄本・法定相続人全員の印鑑証明書・銀行所定の用紙(法定相続人全員の署名と実印での押印が求められることが多い)・通帳、キャッシュカード、届出印など・窓口に行く相続人の本人確認書類
必要な書類は銀行や、相続人の状況などによって違うので必ず確認するようにしてください。
また、手続きはその場で終わらず、1週間から1か月近くかかる場合がありますので、余裕を持って行うようにしましょう。