「遺贈」と「死因贈与」とは、どう違うのでしょうか? 
人の死亡を原因としてその人の財産を引き継ぐ形には「相続」がありますが、他に「遺贈」や「死因贈与」などがあります。

相続とは
亡くなった人の財産を一定の身分関係 (子、親、兄弟) がある「相続人」が自動的に引き継ぐことです。
引継ぐ財産は、
土地、建物、現預金のようなプラスの財産と、借入金や売掛金などのマイナスの財産も、
すべて相続されます。相続財産が基礎控除額を超えると相続税がかかります。

遺贈とは
遺言により、遺言者が相続人や相続人でない人に財産を贈与することです。
もらう人の同意を必要とせず、一方的な意思表示で財産を引き継ぐことができます。
また、遺言により行うため、内容を知らせずに行うことができます。

死因贈与とは
贈与する人が、自分の死亡を条件に財産を贈与することを 生きているうちに約束することです。
贈与者が「あげます」、受贈者が「もらいます」と双方が合意することによって成立する契約です。
遺言のような方式に厳格な規定はありません。 

遺贈と死因贈与のメリット
どちらも贈与ですが、死亡を原因に財産を引き継ぐ行為なので、贈与税はかからず、税率の低い相続税となるメリットがあります。
贈与の内容を知られたくない場合などは遺言にして遺贈するとよいでしょう。
また、遺贈、死因贈与は、相続人からの遺留分減殺請求の対象となりますので、この場合には、遺贈→死因贈与→生前贈与 の順に減殺請求されます。

 遺贈と死因贈与のデメリット
遺贈や死因贈与で財産を取得した場合、遺留分を侵害するとトラブルの原因になりやすいということです。
また、全ての財産または全ての財産の2分の1のような一定の割合で贈与するというような包括遺贈の場合、
他の相続人と分割の具体的な協議をする必要があるため、遺産分割協議に参加することとなり、
相続人から反発を受ける場合もありますので、遺贈の方法には注意が必要です。

どんな方法をとったら、ご自身の希望に一番近い形で財産を引き継ぐことができるのか、困った時には、ぜひお気軽に当相談室の無料相談にお越しください。 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。