任意後見契約は締結するだけでは効力は生じません。

また、本人の判断能力が低下しただけでもその効力は生じません。

任意後見契約は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その結果任意後見監督人の選任がなされて初めてその効力が生じます。

任意後見監督人の選任申し立てをできるのは任意後見契約の本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者となっています。

 

任意後見監督人とは 

本人が選んだ任意後見人の仕事ぶりをチエックする役割を持つ人です。

そして任意後見監督人は任意後見人の職務遂行状況を定期的に家庭裁判所に報告します。

任意後見監督人は、任意後見人が適任でない場合と判断した場合には任意後見人の解任の申し立てをすることができます。

任意後見監督人には、任意後見受任者本人,任意後見受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹等はなれません。 

 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。