【質問】
実家の財産に農地があります。

農地をもらっても都会に住んでいる私には管理ができないのでどうしたらよいかわかりません。

 

【回答】
相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。

 

原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。

相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

 

また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。

 

農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。