被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいる場合
1、子がいる場合
・配偶者→四分の一
・子  →四分の一→子で等分に

2、子はいないが親がいる場合
・配偶者→三分の一
・親  →六分の一→親で当分に

3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合
・配偶者→二分の一
・兄弟姉妹→なし

4、子も親も兄弟姉妹もいない場合
・配偶者→二分の一

被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいない場合
1、子がいる場合
・子→二分の一→子で等分に

2、子はいないが親がいる場合
・親→三分の一→親で等分に

3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合
・兄弟姉妹→なし

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。