法定後見制度は 本人の判断能力が低下した後でないと利用できません。
法定後見制度は3つに分かれます。
そしてその区分は本人の判断能力の低下の程度によります。
また、どの場合でも本人を保護する役割の人の選任は家庭裁判所が行います。
① 後見
本人が精神上の障害によって判断能力がない常況にある人を保護します。
本人を保護する人を成年後見人といいます。
② 保佐
本人が精神上の障害によって判断能力が不十分な人を保護します。
日常の簡単なことは自分で判断できるが、一定の重要な法律行為は支援してもらわないとできないような場合です。
本人を保護する人を保佐人といいます。
③ 補助
本人が精神上の障害によって判断能力が不十分な人を保護します。
本人を保護する人を補助者といいます。
保佐と補助の違いは本人の判断能力の低下の程度によります。
中程度の認知症であれば、保佐制度を利用し、初期の認知症であれば補助制度を利用することが考えられます。
この記事の監修者
宮澤 博 (税理士・行政書士)
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。