Q.
両親は、10年前に他界しており3人兄弟でした。

長男(配偶者、子供なし)が今年亡くなり相続が発生しました。

長男が亡くなる5年前に次男も他界しているのですが次男には子供が2名おりました。

今回の長男の相続人は誰になりますか?

 

A.

三男と次男の子供お二人(計3人)が相続人となります。

今回のケースのように本来の相続人の子孫が相続を引継ぐことを代襲相続と言います。

通常ですと、法定相続人となるのはまず配偶者で常に相続人となります。

第一順位は子供(直系卑属)、第二順位は父・母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。

 

今回のケースでは、長男に配偶者もお子様もなく、すでにご両親も他界されているため第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
しかし、兄弟姉妹のなかですでに他界している人がいた場合はその兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。

また、法定相続分は三男が1/2、本来の相続人である次男の持ち分1/2を代襲相続人が2名で権利を引継ぎますので1/2×1/2=各1/4ずつとなります。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。