相続税とはちょっと違いますが、相続手続きについて新しい制度が平成29年5月29日から始まっています。
「法定相続情報証明制度」と言うもので、相続手続きの簡素化が目的になります。
相続が起きますと、不動産の相続登記、金融機関の名義変更や解約などいろいろな手続きが必要になってきます。
その際にはお亡くなりになった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを持ってそれぞれの窓口に行くことになるのですが、その戸籍の束が「法定相続情報一覧図」というA4サイズの一枚の紙で済むようになるとのことです。
たとえば転勤を多くされた方など日本全国の金融機関に口座をお持ちになっている場合もあります。
その場合には戸籍の謄本(コピーではなく市役所などから交付を受けたそのもの)を一つ目の金融機関へ郵送で送り、戻ってきたらまた次の金融機関へ郵送で送り、と非常に手間と時間がかかります。
一度で済ませようとすると金融機関の数だけ戸籍を取ることになりますが、それはそれで費用がかかります。
なお、戸籍の取得は今まで通り取得に手数料は必要ですが、今回の新制度は基本的に無料(郵送の場合には別途送料がかかります)で利用することができることになります。
この制度が新設された経緯として、相続により所有者が死亡したが、手続きが面倒であるなどの理由により相続登記が行われない場合があり、それが所有者不明な不動産や空き家問題の原因になっているといった理由があり、ここ数年この空き家や相続についていろいろな法改正が進められています。
では実際にどのようにするのかと言いますと
①まず、法務局に相続人などの戸籍を提出し
②その戸籍を元に登記官が確認、「法定相続情報一覧図の写し」を交付
③金融機関などにはその「法定相続情報一覧図の写し」を持参し手続きを行う
となります。
戸籍は今まで通り一度収集しなければいけませんが、その後は「法定相続情報一覧図の写し」で済むようになります。
マイナンバーがもう少し進んでいくと、初めの戸籍の収集すら必要なくなるかもしれませんね。