相続が発生した際に必要になってくるのが、被相続人が所有していた銀行口座の名義変更や解約手続きです。
金融機関での手続きは、
①相続発生の連絡②必要書類の準備・提出、③名義変更・解約等の手続き
の大きく3つに分けられます。
具体的にどのような手続きを行っていけばよいのか、順番に見ていきましょう。
1.金融機関に相続が発生した旨の連絡を行う
相続発生の申出は、電話でも窓口でも構いません。その際、通帳やキャッシュカードがあるとスムーズです。
金融機関はこの申出に基づいて口座を凍結させますので、入出金はもちろん、振込や口座振替もストップしてしまいます。
電気・ガス・水道料金の引落等がある場合には、振替口座の変更手続きを行いましょう。
2.残高証明の照会請求を行う
相続税の申告が必要なとき、相続人間で相続財産額の確認の資料とするとき等は金融機関の窓口で確認し、必要に応じて、戸籍謄本と手数料、印鑑を持参して残高証明の照会請求を行います。
発行してもらう時は必ず、『被相続人の死亡した日付』を指定してください。これにより、相続発生時に被相続人がどのくらい資産を持っていたのか分かります。
3.相続手続依頼書をもらう
各金融機関の窓口に依頼したり、郵送をお願いしたりして、所定の依頼書をもらいます。
最終手続き(名義変更や解約)に必要な書類もその時に案内してもらうと良いです。
4.必要な書類収集
戸籍謄本や印鑑証明書などを集めます。
記載内容に不備があったり、一つでも足りない書類があったりすると手続きが出来ませんので注意してください。
5.書類一式を提出しましょう
遺言書がない場合はまず相続人全員が話し合い、誰が何を相続するかを決めなくてはいけません。
手続きに必要な主な書類は
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の署名・捺印(実印)のある相続届
公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合、書類の収集が簡単になります。
手続きに必要な主な書類は
・遺言書・遺言者の除籍謄本・遺言執行者の印鑑証明書・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書(※必要書類は各金融機関により異なりますので必ずご確認ください)
金融機関で書類の確認が完了したら、名義変更や解約をすることが出来ます。
金融機関によっては数週間かかる場合もあります。書類の提出は、口座のある支店で行いますが、どの支店でも手続きを可能としている金融機関もありますので確認を取ってから行きましょう。
以上が大まかな手続きです。
詳しくは、各金融機関に事前に直接確認しておくとよいです。
相続に関することでお困りのことがあれば、ぜひ弊社の相続相談をご利用ください。
お待ちしております。