子供の相続権

相続が発生した場合、亡くなられた方に子供がいる場合は、その子供は亡くなられた方の相続人となります。
ただし、相続権がない場合もありますので整理してみましょう。
 

≪子供の相続権の有無について≫ 

 
 
 

≪用語の意義≫

【嫡出子】
結婚している男女間に生まれた子供を『嫡出子』といいます。
【非嫡出子】
結婚していない男女間(内縁関係)に生まれた子供は『非嫡出子』と呼ばれます。
 
【普通養子】
実父母との関係が存続する養子縁組による養子となった子供を『普通養子』と呼びます。
【特別養子】
実父母との関係が終了する養子縁組による養子となった子供を『特別養子』と呼びます。
 
 
 
『嫡出子』『嫡出子』について詳しく知りたい方は こちらへ
 
『普通養子』『特別養子』について詳しく知りたい方は こちらへ

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。