遺留分とは?

相続人への最低限の財産保証です。
 

 
遺留分の内容

基本的に自分の死後の財産の処分については、遺言で自由に決めることができます。

しかし、「自分が死んだら、友人の○○に全財産をあげる」という遺言であった場合、相続人はその後の生活もままならなくなってしまうかもしれません。
そこで民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母(直系尊属)です。
法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分がありません。
また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この「遺留分減殺請求」は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。