相続をするかしないか②
相続が開始されると,被相続人(亡くなった人を言います。)に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることになります。
当たり前のことと思うかもしれませんが、実は、相続人は、相続をするかしないかの選択権を有しています。
相続人が、相続をするという意思表示をすることを、「相続の承認」といい、相続をしないという意思表示をすることを「相続放棄」といいます。この「相続の承認」には、「単純承認」と「限定承認」の2種類あります。
今回は、このうちの「限定承認」について触れてみたいと思います。
限定承認とは
相続の限定承認とは、「プラスの財産(資産)の範囲内でしかマイナスの財産(負債)を相続しない」相続の承認をすることをいいます。
つまり、相続した資産によって相続した負債を返済してもなお余りがあれば、それを相続するということです。
例えば、銀行からの借入金がある被相続人の遺産について限定承認をすると、まず、相続財産から、銀行に対して借入金の返済が行われます。
そして、それらをすべて返済しても資産が残っていれば、これを相続人が相続することになります。
そのため、相続財産についてプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合に有効な承認方法です。
限定承認をする方法
限定承認は、単純承認の場合と異なり、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、共同相続人全員で限定承認の申述をして、審判をしてもらわなければなりません。
この期間内(一定の場合には延長することができます。)に限定承認の申述をしないと、法定単純承認が成立してしまい、その後に限定承認をすることはできなくなります。
また、共同相続人全員で行う手続きですので、相続人のうち誰か1人だけ限定承認の申述をしたりすることはできません。
さらに、相続人のうちの誰か1人でも単純承認をしたり,法定単純承認が成立してしまえば、もはや限定承認はできなくなります。
共同相続人全員の足並みをそろえないといけませんので、限定承認の手続きは難しい一面を持っています。
相続放棄との関係
共同相続人全員で行う限定承認の手続きですが、相続人のうちの誰かが相続放棄をしたとしても、その相続放棄をした共同相続人ははじめから相続人ではなかったことになるため、それ以外の共同相続人全員で限定承認をすることは可能です。