川崎市宮前区を管轄する税務署は川崎北税務署です。
相続税申告は、被相続人が死亡した時の住所地にする必要があるため、川崎市宮前区に住所があった場合は川崎北税務署から相続税に関する「お知らせ」や「ご案内」と書かれている文書が送られてくることがあります。
このページでは、もしも、川崎北税務署から相続税に関する文書が送られてきたどうすればよいのか、お役立ち情報を載せています。
相続税に関する「お知らせ」や「ご案内」とは?
税務署から届く相続税に関する文書には、以下の二種類があります。
①相続税についてのお知らせ
②相続税の申告等についてのご案内
税務署からの封筒を開くと、文書には何と書いてありますか?
①と②の違いは次のとおりです。
①は相続税申告の可能性がある人に対して、申告期限の3か月前ほど前に送られます。
被相続人の相続財産が基礎控除を超えた場合には、亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税申告が必要である旨が書かれています。
また、お知らせには、国税庁のホームページにある「相続税申告が必要か否かを判定するコーナー」の利用を促進しています。
②は、①に比べて相続税が発生する可能性が高い人に対して、申告期限の4か月前くらいに送られてきます。
ご案内文書と一緒に「相続税の申告要否検討表」 という税務署に提出するための記入シートも入っています。
この「相続税の申告要否検討表」は被相続人の財産の種類や財産額等を記入して、相続税がかかるか計算するようになっています。
①や②は、税務調査のための文書とは違います。
税務調査の場合は、相続税申告書の提出後や相続税申告期限後に、税務調査前に事前通知がくるようになっています。
相続税に関する文書の回答と提出義務は?
差出人が川崎北税務署で送られてきた「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についてのご案内」に対して、回答や提出しなければならないのか疑問を持たれるでしょう。 ①と②ごとにお答えします。
- ①相続税についてのお知らせ
-
結論からお伝えすると、回答の義務はありません。
しかし、何も回答しない場合は、再度税務署から連絡が来る可能性があります。
もし、相続税申告が必要ないことが明らかであれば、それを税務署に知らせることで以後の連絡は来なくなると考えられます。 - ②相続税の申告等についてのご案内
-
こちらについても回答や提出の義務はありません。
しかし、ご案内の内容には、
「相続税の申告書」又は「相続税の申告要否検討表」の提出をお願いします。
と書かれています。②が送られてくるのは、税務署が亡くなった人の財産状況を把握していて、相続税がかかる可能性があると判断したと考えられます。
相続税の申告書や相続税の申告要否検討表の提出がないまま、相続発生から10ケ月が経過すると、税務調査の要否の検討がされることになるでしょう。
もし、相続税申告書の提出と相続税の納付が必要だった場合には、後日、無申告加算税や延滞税など税金が課税される可能性があります。
相続税がかからない場合でも、②が送られてきたら、税務署に相続税がかからないことを明確に示すために検討表を記入して提出しておくことをお勧めします。参考 税務調査の状況
相続税の税務調査は、申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案についてされるものです。
国税庁では、毎年調査の状況を発表しています。ここでは、令和元年事務年度の調査された状況(全国)を参考に載せています。
実地調査件数 10,635件
申告漏れ等の非違件数 9,072件
申告漏れの課税価格 3,048億円
追徴税額 本税 587億円
加算税 95億円
調査1件当たりの追徴税額 641万円出典:国税庁 令和元事務年度における相続税の実地調査の状況より
被相続人が川崎市宮前区にお住いだった場合は、川崎北税務署が管轄となります。
- 川崎北税務署
-
-
住所
〒213-8503川崎市高津区久本2-4-3
-
アクセス
電車/JR南武線/武蔵溝ノ口駅南口 徒歩15分またはバス3分
東急田園都市線・東急大井町線/武蔵溝ノ口駅南口 徒歩15分またはバス3分
バス/(乗車停留所)溝口駅南口 (下車停留所)富士見台 -
電話番号
044-852-3221
-
税務署から相続税に関する「お知らせ」や「ご案内」が届いてお悩みの方へ
身内の方がなくなって間もないうちに、税務署からの文書に慌ててしまい、適当な回答をしてしまう方も少なくありません。
上記にもあるとおり、特に②相続税の申告等についてのご案内が届いた場合は、税務署は亡くなった人の財産状況を把握しているため、その情報と大きく食い違ってしまうと、やはり税務調査の対象となる可能性があります。
相続税の申告書や申告要否の検討表に記入する相続財産の金額についても、食い違いが出ないように注意が必要です。
その理由は、不動産や有価証券など財産の種類によっては、一定の基準で算定した評価額で記載する必要があるためです。
難しい税務判断が必要になる場合もありますので、相続専門の税理士に相談することが、間違いのない回答への近道です。
ソレイユ相続相談室では、川崎市宮前区で相続税のことでお悩みの方のために相続無料相談会を開催しています。
税務署に書類を提出する前に、ぜひ相続専門税理士に相談してみましょう。
[川崎市宮前区の無料相談会場]
外出せずにご相談可能なオンライン相談も好評です。