家族信託を選ばれ方に多い7つのケースをご紹介します。 家族信託はご自分のご家族のためだけにオリジナルの設計ができることが特徴です。下記7つのケースを参考にご自身の活用をイメージしてみてください。

1、実家の管理と親の生活費等の管理のために家族信託を活用

Aさんは、横浜で家族と共に暮らし、年老いた母が実家の長野県で一人暮らしをしています。
Aさんは、時々実家に戻っていますが、母の体が弱ってくるのと判断が鈍くなってくるのが心配です。
母はできる限り一人で暮らしたいと言います。

Aさんは、母と話し合って、家族信託を使って、実家の母の財産を管理することとにしました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1)母が暮らしている実家の土地建物と預金の大半を家族信託契約でAさんの名義に変える。Aさんが家族信託契約で自分名義となった不動産と預金を母に代わって管理する。
➡専門的にいうと、母が委託者でAさんが受託者になります。

この契約によってAさんとお母さんが助かること
➡受託者Aさんがお母さんのために信託された財産を使います。母を受益者と言います。

この契約によってAさんとお母さんが助かること
➡受託者Aさんがお母さんのために信託された財産を使います。母を受益者と言います。

(2)母が亡くなった後に、信託財産が残っていたら、その財産はAさんに相続させる契約とする
➡母の死亡により信託契約は終了し、残余財産はAさんに帰属します。

2、不動産オーナーの事業承継のために家族信託を活用

Aさんは横浜にアパート2棟を持っています。Aさんは自宅で奥様と二人暮らし、長男は横浜で勤務し近所に別世帯で暮らしています。

Aさんは高齢になってきたこともあり、アパートの管理を負担に感じています。建て替え時期も迫っているのでその検討も必要です。アパートの家賃収入はAさん夫妻の老後の生活資金でもあります。
Aさんは、長男にアパート経営を引き継いでもらおうと考え、手伝ってもらうよう話していますが、長男はなかなかその気になってくれません。

Aさんは家族信託を使って、アパート経営と老後の生活資金の管理を考えました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1)Aさんのアパートと自宅不動産の土地建物と預金の大半を家族信託契約で長男の名義に変える。長男が家族信託契約で自分名義となった不動産と預金をAさんに代わって管理する。
➡専門的にいうと、Aさんが委託者で長男が受託者になります。

この家族信託契約によってAさんと長男が助かること
➡受託者の長男はAさんのために信託された財産を管理してAさんのために使います。Aさんを受益者と言います。

この家族信託契約によってAさんと長男が助かること
➡受託者の長男はAさんのために信託された財産を管理してAさんのために使います。Aさんを受益者と言います。

(2)Aさんも、Aさんの奥様も亡くなった後で、家族信託は終了して、信託財産が残っていたら、その財産は長男に相続させる契約とする。
➡AさんとAさんの奥様の両方の死亡により信託契約は終了し、残余財産は長男に帰属します。

3、障害を持ったお子様の財産管理のために家族信託を活用

Aさん夫婦には、長男、次男の二人のお子さんがいます。長男に障害があり障害者年金をもらってAさん夫妻のご自宅に同居しています。次男は結婚して近所で暮らしています。

Aさんはご自分の財産を、ご自分の死後に奥様の生活と障害を持った長男のために使いたいと考えています。

Aさんは、奥様、次男とも話し合って、家族信託を使って、財産承継を管理することにしました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1)Aさんのご自宅不動産と預金の大半を、家族信託を使って次男の名義にして、その財産を生活等のために使う権利を、Aさん、Aさんの奥様、長男という順に受け継いでいく。
➡専門的に言うと、委託者はAさん、受託者は次男、当初受益者はAさん、第二受益者は奥様、第三受益者は長男となります。

この家族信託契約によってAさんと長男が助かること

この家族信託契約によってAさんと長男が助かること

(2)Aさん、Aさんの奥様、そして長男が亡くなった時に家族信託契約は終了して、信託財産の残余は次男に帰属することになります。

4、中小企業オーナーの事業承継のために家族信託を活用

Aさんは自分が工場を経営する法人の社長です。従業員は15名で高齢化していて後継者はいません。Aさんの家族は自宅で一緒に暮らす奥様とサラリーマンになって別世帯で暮らす長男です。

Aさんの財産は、自分で経営する工場の法人のすべての株と個人で持っている工場の敷地(建物は法人所有です)と自宅と預金です。

Aさんも高齢になってきたことから、工場の廃業と家族の行く末が心配になって、そのバックアップに家族信託を使うことにしました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1)Aさんの持っている、不動産(自宅・工場敷地)と自社法人の株と預 金の大半を、家族信託を使って長男の名義に変えて、長男に管理してもらう。また、当初信託から利益を受ける権利をAさんが持っていて、Aさんが亡くなったら奥様につなげる契約にしておく。
➡専門的に言うと、委託者はAさん、受託者は長男、当初受益者はAさん、第二受益者は奥様となります。

この家族信託契約でAさん一家が助かること

この家族信託契約でAさん一家が助かること

(2)Aさんと奥様が亡くなった後、家族信託契約は終了して、信託財産は、長男に帰属する契約にしておきます。

5、共有名義の不動産を効率的に活用するために家族信託を活用

Aさんは4人兄弟です。Aさんの父から相続したアパート2棟と貸家3棟が、兄弟の四分の一ずつの共有となっています。
賃貸管理はAさんが代表してやっていています。収益も四分の一にして確定申告もそれぞれが四分の一で申告しています。

Aさんもその兄弟も高齢化し、アパートも貸家も古くなっています、
Aさん自身も管理が面倒になってきているし、共有不動産の行く末を話し合いたいのですが、兄弟も遠くに住んでいる者もあり、家賃収入をあてにしている兄弟もいるのでなかなか話が進みません。

Aさんは、この共有賃貸不動産の問題を家族信託で解決することにしました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1) 家族信託契約を使って、共有不動産のすべての名義をAさんの長男に変更し、管理をAさんの長男ができるようにする。
今までやっていたAさんの不動産管理はAさんの長男がAさんと同じように行い、Aさんを含む兄弟四人に収益を分配する。
兄弟4人全員が亡くなった時点で家族信託は終了し、すべての不動産が売却それる。

➡専門的に言うと、委託者はAさん他兄弟4人、受託者はAさんの長男、受益者はAさん他兄弟4人です。

この家族信託契約でAさん他兄弟が助かること

この家族信託契約でAさん他兄弟が助かること

(2)家族信託を契約した当初委託者(受益者)つまり、Aさんの兄弟全員が亡くなった時に信託は終了して、信託された不動産は売却されて分配される契約にしておきます。

6、再婚を機に財産承継を明確にするために家族信託を活用

Aさんには夫婦で暮らすご自宅と貸家と預金があって、妻のBさんには預金があります。

Aさんはこの機会に、AさんBさんそれぞれの子供たちのことを考えて家族信託契約を結ぶことにしました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1)Aさんのうち自宅と貸家と預金の一部は家族信託契約に組み込み信託財産とし、残りは遺言で分ける財産とする。受託者はBさんとする。Bさんの預金は遺言で分ける財産とする。信託は夫婦が二人とも亡くなると終了します。
➡専門的に言うと、委託者はAさん、受託者はBさん、当初受益者はAさんです。

この家族信託契約でAさんとBさんが助かること

この家族信託契約でAさんとBさんが助かること

(2)AさんとBさんが亡くなると信託契約は終了し、残余財産はAさんBさんそれぞれの子供たちに帰属させていくことになります。

Aさんが死亡 → 受益権は奥様のBさんへ

Aさんが亡くなったことによって、その後のBさんの生活のために、信託契約により、すべての信託財産はBさんに移るように設計してあります(相続されます)
この時に、Bさんに相続税が課税される可能性があります。それは、家族信託契約であっても、税務上の特例の配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が使えますから対策できます。

次に、Bさんが亡くなった時に、信託が終了し、信託財産が契約によりAさんの子供たちにも帰属した場合に、相続税の計算上は、Bさんの信託財産をもらったAさんの子供は、Bさんの相続人ではありませんから、相続ではなく遺贈となり、相続税が発生する場合には2割加算された税額になってしまいます。
相続税がすべてに優先するわけではありませんが、このように税額が増えてしまう可能性もあるのです。

7、ペットが寿命を全うするために家族信託を活用

Aさんは奥様とご自宅でペットの犬たちと暮らしています。長男が独立して近所で暮らしています。

Aさんは自分たち夫婦も犬も高齢になってきたことから、自分と奥様の老後の生活と、自分たちが認知症等になって亡くなってしまった後のペットの余生が心配です。

Aさんは家族とペットの行く末の課題を家族信託で解決することにしました。

Aさんは、家族信託に関して次のようなコンサルを受けました。

(1)Aさんの財産を預金の一部を除いて家族信託契約によって、長男の名義に変える。組み込む財産の中にペットの犬たちも入れておく。家族信託で、Aさんと奥様そして犬たちの余生の財産管理を長男にしてもらうように契約する。
➡専門的に言うと、委託者Aさん、受託者長男、当初受益者Aさん、第二受益者奥様 ペットは家族信託契約で動産(財産)として扱われます。

この家族信託契約でAさん一家(ペット含む)が助かること

この家族信託契約でAさん一家(ペット含む)が助かること

(2)Aさん夫妻が亡くなると信託は終了します。信託された残余財産は、長男に帰属し、ペットは老犬施設で余生を送ることになります。

この他、家族信託を活用することで以下のようなお悩みを解決することができます!

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