- 家族信託は信託銀行を通さないとできないのでしょうか?
- 信託銀行の商品ではないので信託銀行で契約する必要はありません、家族信託は家族間の家族同士の契約です。詳しいことは無料相談会場でお問い合わせください。
- 家族信託の通帳はどこで作ってくれるのですか?
- 家族信託につかう通帳はどこの金融機関で作ってもかまいません。信託法では信託財産を区分けして管理すること(分別管理)を定めているので、信託財産を管理するための個人通帳を新しく作れば大丈夫です。一部の金融機関では銀行のコンピューターシステム上、通常の個人通帳と区別した専用の通帳を作ってくれる金融機関もあります。各金融機関あるいは無料相談会場でお問い合わせください。
- 認知症で判断能力がない人に家族信託は使えないのでしょうか?
- 判断能力がないと家族信託で財産を信託することができません。家族信託の契約書は遺言より難解な文章になっていること、金融機関の預金払い出しに本人確認が必要な事、不動産の登記に本人確認が必要なことから判断能力のない方は、成年後見制度をご利用ください。
- 家族信託でどんな財産が信託できるのでしょうか?
- 委託者の財産から分離可能な財産であれば理論的には信託できます。しかし、すべての財産を信託できるわけではありませんし、困難な財産もあり、管理が難しくおすすめしない財産もあります。農地は農地法の規制があります。自動車は事故責任の問題がありお勧めしません。上場株式は可能ですが、証券会社で名義書き換えする場合には制度が未だ整備されていません。詳しくは無料相談会場でお尋ねください。
- 家族信託契約は公正証書で作成しないといけないのですか?
- 公正証書で作成しなくても契約は成立します。ただし、長期の財産管理の元となる契約文書であり、金融機関の口座を開設する時に公正証書の提出を条件としている金融機関もあることから、公正証書で作成することをお勧めしています。
- 家族信託契約は一度締結するとやめられないのでしょうか?
- やめることができます。家族信託契約は委託者が契約を解除することができます。ただし、委託者が死亡した場合や、判断能力が無くなった場合にはそれかできなくなるので、信託契約に契約が終了する事由を定めておきます。その他信託法でも終了する場合が定められています。
- 家族信託は契約した後で内容の変更はできるのでしょうか?
- できます。ただし、内容の変更は税金課税上のリスクがあることが多いです家族信託に強い税理士に相談してください。また、契約にはどのような場合に誰が契約の変更ができるのかあらかじめ定めておくとよいでしょう。