公開日2021年8月4日


自筆証書遺言とは、自分で遺言の本文や氏名・日付を書き、印を押して作成する遺言方法です。

 

紙とペン、印鑑を用意するだけで自分1人でも気軽に作成できることから、多くの人に利用されています。

 

しかし、自筆証書遺言にはさまざまな要件があり、例えば「代筆は認められない」や「修正は決まったやり方で行わなければならない」などの要件を全て満たしている必要があります。

 

1つでも満たしていないと要件不備となり、せっかく作成した遺言が実行されない可能性もあるのです。しかし、リスクの多い自筆証書遺言でも、きっちりと要件を満たしていれば、簡単に作成することができます。

 

今回は、自筆証書遺言の作成手順とメリット・デメリットについてご説明していきます。

 

 

自筆証書遺言の作成手順

 

1.どの方法で遺言を作成する場合でも同じことですが、まずは自分が何の財産を、どこに、どのくらい持っているのかを調査しましょう。

 

例えば、預貯金の口座や不動産の場所などです。そして、それらの財産の価額を確認できる書類を用意します。預貯金であれば、通帳や残高証明書、不動産であれば登記簿謄本や固定資産税評価証明書などがありますね。

 

2.必要書類を集めたら、その書類の情報をもとに「財産目録」を作成します。

 

財産目録とは、簡単にいうと自分の財産の内容を1つの紙にまとめたものです。本来、自筆証書遺言では財産目録も手書きで作らなければなりませんでしたが、2019年7月施行の民法改正により、財産目録はパソコンで作成しても良いことになりました。

 

3.財産目録を作成したら、次にその財産を誰に、どのくらい引き継がせたいか、を考えます。

 

例えば、「介護をしてくれた妻に多くの財産を相続させたい」や「自分の事業を継ぐ長男に事業用財産を渡したい」など、人それぞれの分け方があるかと思います。遺産分割の内容を考え、まとめてみましょう。

 

ちなみに、遺言では法定相続人以外の人や団体にも財産を渡すことができます。

 

4.遺言の内容が決まったら、実際に遺言を書きあげましょう。

 

自筆証書遺言は、その名の通り全文を自筆しなければなりません。パソコンを使ったり、誰かに代筆を頼んだりすると遺言としての効力がなくなってしまいますのでご注意ください。

 

5.作成した遺言に日付と署名押印をします。もちろんこれらも自筆で行います。

 

日付は「○年○月吉日」という曖昧な表現は避け、「令和3年4月20日」のように日付が特定できる書き方をしましょう。また、署名押印は遺言だけでなく財産目録にも必要になります。

 

日付と署名押印が欠けていたり間違っていたりすると、それだけで遺言としても効力がなくなってしまいます。何度も確認し、不備のない遺言を作成しましょう。

 

遺言の内容や作成方法に不安を感じる方は非常に多いです。自分の意思を確実に次世代へ伝えるためにも、ソレイユ相続相談室の「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」を利用し、万全な準備をしましょう。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

 

自筆証書遺言の作成手順をご説明してきましたが、自筆証書で遺言を作成することにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

 

・自筆証書遺言のメリット

 

自筆証書遺言の最大のメリットは、何といっても「費用がかからず手軽に作成できる」ことでしょう。遺言者が自分で内容を考え、それを紙に書くだけですので、他の方法と比べて時間と費用がかかりません。

 

財産の増減が激しく、遺言を何度も書き直す必要がある人などは、安く手軽に作れる自筆証書遺言の方が合っているかもしれません。

 

また、公正証書遺言とは違い、遺言の内容を他の人に知られる心配もなく、安心して遺言を書くことができます。

 

・自筆証書遺言のデメリット

 

一方で、自分で作成しなければならない自筆証書遺言は、要件不備で無効となってしまう可能性が非常に高いのです。公正証書遺言のように、法律のスペシャリストである交渉人が作成に携わりませんので、要件の不備を指摘してくれる人がいないのです。

 

さらに、遺言の保管も個人で行う必要があるため、遺言があることを知られずに相続手続きが進んでしまう恐れもあります。遺言を作成したら、信頼できる相続人にそのことを伝えておくと良いでしょう。

 

また、2020年7月10日から「自筆証書遺言の法務局での保管制度」がスタートしました。

 

これは、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。この制度を利用すると、遺言を失くしたり改ざんされたりする心配もなく、保管時に形式チェックも行われるため「形式不備による無効」になることもありません。

 

また、自筆遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認してもらう「検認」の手続きも不要になります。

 

「自分に合った遺言方法がわからない」「遺言の作成に自信がない」という方は、ぜひソレイユ相続相談室へご相談ください。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。