● 遺言を作成するときに注意したいこと
「遺贈する」と「相続させる」では違う事をご存知ですか? 

● 遺言のご相談を受けることが増えてきました。  
実際、昨年平成26年度に公正証書遺言を作成した方が10万人を超えました。  
しかし、簡単に書ける自筆証書で遺言を作成しておこうという方も多いと思います。 
    
遺言を書く際に「遺贈する」・「相続させる」どちらを使っても問題はないでしょうか?  
この二つは、ともに財産を相手に譲ることなので意味は同じです。  
しかし、誰にという観点から考えると遺贈は相続人以外にもできますが相続は相続人のみが対象となります。   

不動産の相続手続き面でも、違いがあります。   
例えば、遺贈の場合、不動産を取得した人は他の相続人と共同申請することになります。
その場合には、不動産を取得した人以外に相続人全員の印鑑登録証明書と押印も必要となります。  
もしくは、遺言で遺言執行者の指定がある場合は遺言執行者の印鑑登録証明書と押印も必要になります。 
  
しかし、相続させる場合は相続で不動産を取得する人だけで所有権移転の登記申請ができます。   

また、遺贈と相続で不動産登記の際の登録免許税が異なる場合があります。  
この場合は、遺贈と相続だけでなく不動産を取得する人が相続人か否かがポイントになります。  
相続人に対してであれば遺贈でも相続でも、登録免許税は、不動産評価額の1000分の4(0.4%)です。  
相続人以外に遺贈する場合は、登録免許税は、5倍となり不動産評価額の1000分の20(2%)となります。   
このように、遺言の作成には形式や言葉などで注意すべき点もたくさんございます。  

遺言の作成をしたいと思ったら是非、私どもの相談室にご相談下さい。 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。