Q.
父がなくなりました。
父の机から遺言がみつかりました。
どのようにしたらよいでしょうか? 

A.
遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。
お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。
勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。

検認とは、
遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。
検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。
また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。 

公正証書遺言の場合は、 
検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。
相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。
遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。

遺言執行者とは、
遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、
相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。

遺言執行者が指定されていない場合は、
相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。
  
遺言書の内容に納得できない場合、
相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば
遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く)

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。