1. 遺言と家族信託の特徴

2. 40年ぶりの相続法の改正で「遺言」は何が変わったか

3. 認知症に備える家族信託

4. 遺言と家族信託の特徴を活かした相続対策の設計

5. まとめ

 

1.遺言と家族信託の特徴

「遺言」と「家族信託」ですが、どちらも財産を誰に引き継ぎたいのか意思表示ができる相続対策の方法です。それぞれの特徴をご覧ください。

 

 

 

2.40年ぶりの相続法の改正で「遺言」は何が変わったか

遺言に関しては、40年ぶりの相続法改正で、より身近に利用しやすくなるでしょう。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。なかでも「自筆証書遺言」は自分一人で遺言書を作成し、自宅の金庫や仏壇に保管できるため一番手軽な方法と言えます。一方で、改ざんの心配や、作成した遺言が死後見つけてもらえない可能性もあります。この「自筆証書遺言」をより作成しやすく、安心して保管できる新制度が導入されました。以下がその詳細です。

 

(検認手続き/詳しくは➡ こちら)

 

 

3.認知症に備える家族信託

相続相談会に来られた皆さまが「遺言」や「家族信託」をどのように活用されているのでしょうか。現在、大きな社会問題となっている認知症に絡めた話しでご紹介します。

 

身体が健康であっても、認知症の発症により判断能力を失った場合、自分の預金を自分で下ろすことや、自分の不動産を自分で売却することができなくなります。
経済的に何も行えない状況は、人が亡くなった時と同じなのです。このような認知症の場面で、例えば、全財産を遺言で相続するはずの長男が、「父の全財産は自分が相続する予定なので今すぐ預金を下ろしてください・・・」と言ってもダメなのです。お父様の遺言はお父様が亡くならないと効力を発揮しません。(上記の表→遺言㋒)
お父様が認知症になる前に、長男と家族信託契約を結んでいたならば、預金が下せない状況を未然に防ぐことができます。これが家族信託の特徴である生前から活用できる(発効できる)という最大のメリットなのです。父名義の預金を長男名義の預金(家族信託のための通帳)に移し替えておけば、長男は家族信託契約に沿って父のためにその預金を使うことができるのです。(上記の表→家族信託②)
詳しくは➡ こちら

 

父が亡くなったときは、長男は家族信託契約に書かれた父の意思に基づいて、家族信託のための預金通帳の残高を相続人に分配します。(上記の表:→家族信託③)
さらに、家族信託では、父が信託した財産を父の死後母が使い(相続し)、その財産を母の死後に息子が使う・・・例えば、自宅を「父→母→息子」と相続させていくような、遺言ではできない連続した財産承継を契約することができます。

 

一見便利な家族信託ですが、スタートするためには、最低限、財産を預ける委託者と財産を預かる受託者が居ないと契約が成立しません。信託した財産が余った時の分配の仕方は、契約に書いておくわけですから、その内容は協力してくれる家族には、わかってしまうことになります。たとえ、「相続人全員で話し合って決める」と契約してあったとしても、そう書いてあることが分かってしまいます。(上記の表:→家族信託①)

 

 

4.遺言と家族信託の特徴を活かした相続対策の設計

家族信託に対して、遺言は、一人で自分が書いて保管しておけば、その内容は自分の死後開封されるまで誰にも知られずに済みます。(上記の表→遺言㋐)
証人が二人必要な公正証書で遺言を作る場合にも利害関係者は証人になれないので、家族が内容を知る心配はありません。公正証書の遺言は遺言者が亡くなった後、相続人は全員見ることができますが、生前に見られるのは原則として遺言者本人だけです。(上記の表→遺言㋑)

 

さて、このような遺言と家族信託の特徴を活かして、相談者の皆さまと一緒に次のような使い分けを設計していきます。

家族信託で生前管理する財産と遺言で遺す財産の線引きが可能な方

夫婦の生活のために売却も含めて使う財産は家族信託、子たちに相続させる財産を夫婦のための財産と区分できる部分は遺言とする。

自分が元気なうちは、生前贈与や寄付で自由に使えるお金を自分の名前で残しておきたいからその部分は遺言とする。

家族信託で生前管理する財産と遺言で遺す財産が流動的であると思う方

遺言で残す財産と家族信託で残す財産を判断能力があるうちは移動できるようにしておく。たとえば、遺言で残す自分名義の預金を、家族信託の財産に後日追加移動できる契約を結んでおく。

 

 

5.まとめ

家族信託は、比較的新しい相続対策ですが口コミで広まりつつあります。私どもの相談室では6年ほど前から家族信託に本格的に取り組んでおり、数多くの経験をお客様と共有し実施させていただいております。お客様にとっての最善を考えるうえで、遺言と家族信託は相続対策を実現する両輪のような関係です。家族信託の生前から得られる効果は遺言をカバーできるといえるからです。また、家族信託は相続税、贈与税の知識が不可欠であることも重要なポイントです。ぜひ、家族信託専門の税理士と相続コーディネーターがいるソレイユ相続無料相談会へお越しください。

 


「家族信託は誰に相談するのが一番よいか分からない」

「難しい家族信託のことをもっと詳しく知りたい」

 

ご相談は、家族信託に強い専門家がいる「家族信託専門相談室」へ!

⇓ ⇓ ⇓

家族信託専門相談室はこちらから



この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。