Q、
ご相談者様は、自分の面倒を見てくれた、長男の嫁(養子縁組をしていない)には、自分が亡くなった後、財産がいかないと聞き、
どうしたら、自分の面倒を見てくれた長男の嫁に財産を遺すことができるのか、ご相談にお越しになりました。 

A、
法定相続人以外に財産を遺したい場合は遺言書にて遺すことが出来ます。 
このことを、遺贈といいます。(法定相続人に対して遺贈することもできます。)  

遺贈とは、遺言で、自分の財産を特定の人(相続人、相続人以外を問わない。また、法人でも可能)贈与する事を言います。 
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。 

「特定遺贈」とは、個々の財産を特定して遺贈する方法で、
例えば、「○○銀行△△支店の口座番号□□□の預金を遺贈する」など、対象となる財産を指定する方法です。

「特定遺贈」の場合は、受遺者(遺贈を受ける者)が、遺贈されたものだけを取得し、被相続人(亡くなった方)がどんなに多くの負債を抱えていたとしても、負担する義務がありません。
「特定遺贈」の場合は、
遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができ、家庭裁判所への申し出も必要ありません。 

それに対して、

「包括遺贈」とは、個々の財産を特定せず、
例えば、「財産の5分の1を遺贈する」というように、全体に対しての割合を示して財産を取得させる方法です。
「包括遺贈」の場合、受遺者は、被相続人の財産のみならず、負債も承継します。 
「包括遺贈」があった場合、相続人と同一の権利義務を有するとされております。

相続の承認・放棄に準じるので遺贈を受けない場合は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。 
法定相続人以外へ財産を遺したいと考えている場合は、遺言書を作成して、「遺贈」するしか方法がありません。

遺言書の作成や、生前贈与についてのご相談は、是非、ソレイユ相続相談室をご利用下さい。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。