【質問】自筆遺言書の作成をしようと思った場合について
自筆遺言 については 一定の形式 が 必要 と聞いていますがどのようなことに注意するとよいでしょうか。

また自筆遺言書作成後、封筒に入れて封をしなければならないのでしょうか。

【回答】自筆遺言書が有効に成立するために以下の要件を満たす必要があります。(民法968条1項)
①   全文を 自署 で書く。
※自署とは遺言者自らが筆記することです。
  よってワープロ、タイプライター等を使った遺言は無効となるのが一般的です。
②   日付を書く。
日付の記載を年月日で表示することが必要です。
日付の記載も 自署 が必要であり 日付スタンプ を用いることはできません。
③   遺言者の氏名を書く。
遺言者の姓と名前を記載することが原則です。
氏名も日付同様 自筆 が必要です。
④   押印をする。
押印のない遺言書は無効となります。
印鑑は実印でなくとも認印でもよいし、指印でも有効です。
但し、遺言書が本物か本人の死後の争いを避けるためにも実印を使用する方が望ましいでしょう。
また、押印の場所に制限はありませんが、後日の争いを避けるため遺言者の署名に続けて押印する方が望ましいでしょう。
⑤   加除訂正部分 の記載には 自署 の記載が要求される。
・削除する部分には、二重線を引いて削除箇所を明示する。
加筆する部分には、矢印な度で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。
そして、削除、または加筆箇所に押印します。
・更に削除、加筆箇所の左又は右の余白に「第3行中。○字削除、○字加入」と削除加筆内容を付記し、なおかつ 署名 をする必要があります。
 
 自筆遺言書は①~⑤についての要件を満たしていれば、封筒に入れて封印せずとも有効です。

但し、遺言者以外による改ざん等の可能性もあるので封筒に入れて封印をしておくことが紛争の防止にもなるため望ましいでしょう。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。