遺留分について

先日、父が亡くなりました。父は、母にすべての財産を相続させる、と遺言書に記載をしていました。
相続人は、母と私の2人だけですが、私は、父の財産をもらうことはできないのでしょうか? 

 

A 
遺言書を作成する方は、遺言書に、特定の人に財産を渡したい旨を自由に記載することができます。
例えば、「友人の○○○○にすべての財産を渡す。」と記載することもできますが、
そうすると、相続人は相続財産の取得が一切できなくなってしまいます。 

そこで、一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲が認められており、これを遺留分といいます。
遺留分は、被相続人が作成した遺言書等を覆す非常に強い権利ですので、相続人のうち、

子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者には認められていますが、
被相続人との関係の薄い兄弟姉妹には認められていません。 

ご質問の方は、法定相続分である1/2の1/2である、1/4が遺留分となりますので、遺留分の権利を主張する場合は、
「遺留分減殺請求」を行うことができます。 

ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始から1年以内に行使しなければ消滅します。 

仮に、相続の開始を知らなかった場合等であっても、相続開始のときから、10年経過するまでに行使しなければ、権利は消滅します。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。