公開日2021年9月6日


 

もうすぐ80歳になるAさんには、妻と2人の子ども(長男と次男)がいます。

 

長男とAさん夫婦は、山形県にあるAさん名義の自宅に住んでいますが、

次男は結婚して神奈川県に移り住んでいます。

 

Aさんには自宅の他に1,500万円の預金がありますが、年齢的に管理が難しくなってきました。

 

もし認知症になると、預金を引き落とせなくなったり、施設に入る際に自宅を売ろうと思っても売却できなかったりすることを知っていたので、「家族信託」を活用して子どもに財産の管理を任せようと考えています。

 

Aさんは家族信託をするにあたって、家族会議をしたいと思っているのですが、

次男とはあまり連絡をとっておらず、なかなか全員で集まる機会を作れません。

 

そこで、Aさんと妻、長男だけで家族信託の話を進めることにしました。

 

しかし、Aさんは家族信託をすすめるのに次男の同意は必要なのかを疑問に思い、

家族信託に詳しい専門家に相談することを決めました。

 

○Aさん

「家族信託には家族全員が同意しなければできないのでしょうか?」

 

○専門家

「家族信託には家族全員の同意は必要ありません。

しかし、家族信託の目的のために必要な人には相談して同意をとっておいた方がよいです。」

 

今回の信託契約案は以下のとおりです。

 

信託契約案

・委託者=Aさん 

※委託者とは、信託財産を預ける人のことです。

 

・受託者=長男

※受託者とは、信託財産を預かる人のことです。信託財産は受託者の名義に変更され、自宅の管理は受託者が行い、受益者に生活費を支払います。

 

・第1受益者=Aさん、第2受益者=Aさんの妻

※受益者とは、信託財産によって利益を受ける人のことです。

 

今回の例では、自宅に住む権利のほか、預金の中から生活費、医療費、介護費用の支払いを受ける権利が受益者のものとなります。

 

・信託財産=Aさん名義の自宅と1,500万円の預金

 

・信託の目的=自宅の管理、受託者の老後の生活費、医療費、介護費用等の管理

 

・信託の終了時期=AさんとAさんの妻が二人とも亡くなったとき

 

このような信託契約を結ぶと、Aさんはたとえ夫婦で認知症になっても、長男に自宅と預金の管理をしてもらいながら、自宅に住み続け、生活費等の支払いも受けることができます。

 

また、第2受益者を妻にしておくことで、Aさんが亡くなった後も妻は自宅に住み続け、受託者である長男から生活費等の支払いも受けることができます。

 

 

今回の信託契約をするにあたって、当事者となるのはAさんと長男とAさんの妻です。

 

長男はAさんと契約を結ぶわけですから、同意と信託契約書への押印などが必要になります。

 

もし、Aさんが遺言によって全財産を長男に引き継がせたい場合、誰かの同意を取る必要はありません。これは、遺言が単独で作成できるものだからです。

 

しかし、家族信託は契約行為ですので、単独で行うことはできません。

 

そのため、信託契約を締結する場合は、

当事者(委託者=父と受託者=長男)の同意が必要になるのです。

 

しかし、遠方に住んでいる次男は信託契約の当事者ではありませんので、同意を得る必要がありません。さらに言うと、家族信託を締結することを知らせなくても、法律上は問題ないのです。

 

また、Aさんと妻が亡くなり家族信託が終了した後、残った財産(残余財産)を全て長男に引き継がせる信託契約でも、長男と次男に半分ずつ引き継がせる信託契約でも次男の同意を得る必要はありません。

 

しかし、ここで問題となるのが「長男がAさんあるいはAさんの妻よりも先に亡くなってしまった場合」です。

 

 

■受託者が委託者よりも先に亡くなってしまったら

 

受託者である長男がAさんよりも先に亡くなった場合、自宅や預金を管理する人がいなくなってしまいます。

 

Aさんと妻には管理が難しいことが理由で家族信託を活用しているのですから、次は次男に管理を任せるのが理想の形でしょう。

 

このとき、あらかじめ次男の同意を取っていないとどうなるでしょうか?

 

次男からすると、急に家族信託の受託者となり、遠方に住んでいる親の自宅と預金の管理を任せられるわけですから、大変困惑してしまいます。

 

さらに、「急に言われても引き受けられない」と言い、受託者になることを拒否してしまう可能性もあるのです。

 

そうすると、親の財産を管理する人がいなくなり、今度は親が困ることになってしまいます。

 

このようなことを防ぐために、受託者に万一の事があった場合に「第二受託者」を設定しておきます。

 

この事例の場合なら神奈川住んでいる次男を第二受託者にしておいて、長男に万一の事があった場合には、第二受託者の次男が受託者の任務を引き継ぐことにしておくのです。

 

このような場合は、信託契約を締結する時に第二受託者にも知らせておいた方が良いでしょう。

 

この事例では、信託契約の目的が両親の老後の金銭的管理をすることですから、できる限り家族で協力できる体制を信託契約に盛り込んだ方が良いでしょう。

 

また、一般的に相続争いは

「同居している子どもが親のお金を使い込んでいる・・・」

「同居している子どもにだけ有利にお金使っている・・・」

というような猜疑心から起きることもあります。

 

そのようなことを防ぐ意味から家族信託で親の財産を管理し、家族信託に預けた部分だけでもオープンにすることが無用な相続争いを防ぐことにつながるのです。

 

■まとめ

 

家族信託は極端に言えば契約当事者の委託者と受託者が契約をすれば成立してしまいます。

 

他の家族にいちいちお伺いを立てる必要はありません。

 

しかし、受託者に何かあった場合に受益者が認知症になっていた場合などは対応しきれず、トラブルになってしまう可能性があります。

 

家族信託を活用する際は、将来の事も考えて、

その先にどのようなトラブルが発生しうるかを契約書に盛り込む必要があります。

 

ソレイユ財産管理では、豊富な実務経験のある税理士と行政書士があなたの家族の事情ににあった家族信託のご提案を行っております。

 

家族信託をご検討のお客様は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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