家族信託とは
信託というと、信託銀行が行う年金信託や投資信託を思い浮かべる方が多いと思います。
信託のなかでも、信託銀行等が商売として行う信託の事を信託法では「商事信託」と呼びます。
これに対して、営利を目的とせずに、商売ではなく行う信託を信託法では「民事信託」と呼んでいます。
なかでも、信頼できる家族に財産を信託するのが「家族信託」です。
簡単に言うと、家族の誰かが信託銀行の役割をして、家族の財産を預かり、一定の目的の中で、預かった人が預かった人の名前で財産の管理や処分をする制度です。
家族の間で信託をしてみませんか?
家族間で信託すれば、遺言ではできない〝その先〟の事も決められます。
信じて託せる家族がいる方にお勧めしたい制度で、生前に資産の名義を変更して、財産の管理を託せます。
一般に相続対策と呼ばれているものは数多くあります。
遺言、生前贈与、任意後見制度、成年後見制度その他、節税対策を入れればもっと多くの種類があります。
家族間で信託を行う前には、それぞれの制度のメリット・デメリットを検討した上で行う事をお勧めいたします。
家族信託の仕組みと相続対策に使われる理由
相続対策の期間区分と対策の限界
相続対策をしたい方に、相続開始の前後を次のような期間に区分して、対策を考えてみることをお勧めしています。
A、自分で対策できる期間 ⇒ 自分で考え判断して実行できる期間
この期間では、自分で生前贈与もできるし、資産売却も、資産の入替も、遺言を作成する事もできます。
B、自分では対策できない期間 ⇒ 認知症等の事情で、自分の意志表も対策の実行もできない期間
万一、認知症になり判断能力を失ってしまった場合には、成年後見制度を使ったとしても、生前贈与も、資産売却も、資産入替も、遺言を作成する事もできなくなってしまいます。つまり、自分の財産をどう使って何をしてもらいたいかについては対策が何も無いと一緒なのです。
C、相続後の期間 ⇒ 亡くなった後の期間
さらに、自分が亡くなった後に、自宅は奥様に相続させて、奥様が亡くなった後はその自宅は長男に、長男が亡くなった後は孫にあげたいと思っても、遺言で法的に指定できるのは奥様までで、その次の代の相続についての遺言はできないのです。希望は書けても法的に有効にはなりません。
すべての人にできるわけではありませんが、Aの期間に家族信託を実行しておけば、Bの期間にもCの期間にも法的に希望を叶えて、対策を続けられる可能性が生まれてきます。
このように、家族信託は相続対策を長期に渡って可能にする仕組みと言えます。