1、障害を持つ子の生活とより多くの財産を孫に残したい

Aさん夫婦には子供が二人います、長男と長女です。長男は結婚して自宅を建てて男の子の孫が一人います。長女は生まれつき障害がありAさん夫妻と同居しています。Aさんには親から相続した住宅(相続税評価額6000万円)と有価証券4000万円、自分の退職金と貯金が5000万円ほどあります。

 

自分と妻は年金でなんとか暮らしていけます。この財産を障害のある長女の暮らしのために使いながら、できるだけ税金を節約して長男の孫に残してあげたいと考えています。

 

 

 

 

2、世代を超えた財産承継を実現する方法が家族信託

Aさんは当初、財産承継の方法として遺言を検討しました。Aさんの財産を奥様に遺言で相続させて、奥様が相続した財産を遺言で長女に相続させ、長女が相続した財産を遺言で長男の孫に相続させればよいと考えました。

 

しかし、この方法にはいくつか課題があることがわかりました。

 

まず、Aさんが書く遺言で、自分の財産を奥様へ、奥様が亡くなったら長女に、長女が亡くなったら孫へと書いても、法律で有効なのは、Aさんから奥様へ相続させるまでで、その後は付言として書くことはできても、Aさんが書く一枚の遺言では、Aさんの希望を法的効力で実現させることはできません。

 

法的に可能にするためには、遺言をAさんが書き、奥様が別の遺言を書き、長女が別の遺言を書かなければ実現しません。

 

また、遺言は後で書き換えられるし、相続人全員の同意で遺言とは別の遺産分割を行う可能性もあります。そもそも障害を持った長女の遺言が有効にならい可能性もあります。しかし、家族信託を使えばAさんの意思が有効になる可能性が高まります。

 

 

遺言で財産承継(Aさんが書く遺言)

Aさん→奥様 〇 奥様→ 長女 × 長女→ 孫×

 

家族信託

Aさん→奥様〇→長女〇→孫〇

 

 

 

 

3、世代を超えた財産管理の仕組みを実現する方法が家族信託

Aさんは、親から相続した財産と自分の預金があります。住宅(相続税評価額6000万円)、有価証券4000万円、預金5000万円。

 

この財産を、妻と長女が住む家の維持管理と、自分と妻の年金と保険で不足した場合の生活費、医療費、介護費用、入院費用にあて、同じく長女の障害者年金で不足した場合の生活費、医療費、介護費用、入院費用にあてたいと考えています。

 

Aさんは自分が認知症になって財産管理ができなくなった場合に、成年後見制度があることを知りました。いろいろ調べていく中で、その中で自分の考えている我が家のライフスタイルに合った後見を実現していくには、まず、任意後見制度を活用して、その後に成年後見が必要になった場合に、成年後見制度に移行していくことがベターな方法であることを知りました。

 

 

しかし、任意後見制度と成年後見制度を組み合わせて使ったとしても、家庭裁判所の判断により、Aさんが希望する成年後見人が選任されるとは限らないこと、さらに監督人が選任された場合に、Aさんの希望する財産管理が実現するとは限らないこともわかってきました。

 

また、成年後見制度に移行した場合に、節税を目的とした贈与その他の財産の移転も難しくなること、さらに長女にも成年後見人が付いた場合に、財産の移転や管理が複雑になり、Aさんが描いた財産承継と管理が計画通りにいかなくなる可能性もあることがわかってきました。

 

Aさんは、成年後見制度でカバーできない、Aさんが希望する財産管理も家族信託制度を使えばカバーすることも可能なことを知りました。

 

 

 

 

4、世代を超えた節税計画を実現する方法が家族信託

Aさんは、相続で親から受け継いだ財産をなるべく次の世代へ繋いでいきたいと考えています。その財産を繋いでいく過程で発生する相続税その他の相続コストはできる限り抑えて繋いでいきたいと考えています。

 

Aさんは相続税のシミュレーションを税理士に依頼して、自分から孫の代まで自分の考える相続方法で、自分が考える管理方法(お金の使い方)をした場合に、相続税がどうなっていくのかを計算し、節税方法の検討を行いました。

 

その結果、税金の節約になる特例とお金の使い方がわかってきました。特定贈与信託を使った生前贈与の活用(後述)、配偶者の税額軽減(後述)、小規模宅地の特例(後述)、孫への生前贈与(後述)、長女の生活費の支出、住宅の改修ないし建替えが節税計画のポイントになってくることがわかってきました。

 

そして、Aさんが計画した、世代を超えた財産承継と節税計画をAさんの手で実行に移すのは、家族信託制度をフルに活用するしかないとの結論に達しました。

 

なお、財産承継の総コストを算出するうえで、不動産の登記料と成年後見の専門家報酬、さらに信託銀行を使った場合にかかるコストも家族信託制度を使った場合には、節約できる可能性があることがわかりました。

 

 

 

 

5、家族信託制度の概要

 家族信託制度は、平成19年9月に改正された新信託法の施工によって実現できるようになりました。

 家族信託は、信託会社が営利を目的として行っている商事信託とは違い、営利を目的としない民事信託の枠組みで行われます。

 

簡単に説明すると、家族信託とは、家族の誰かが信託銀行の代わりの立場で、家族の財産を預かって、預かった財産を管理運用するのです。

 

例えば、長男が信託銀行の代わりに、父親の預金を預かって、父親に代わって家族の生活費を支払うのです。家族信託で預かれるのは、預金だけではありません。不動産も預かることができます。

 

高齢になった父親が、全財産を長男に預けて(信託して)生活の面倒をみてもらうことにすれば、父親と長男との間で結んだ家族信託契約によって、父親の不動産も父親の預金も長男の名義にすることができます。

この際に不動産や預金の名義変更をしても、信託契約で預けただけですから贈与税はかかりません。贈与税もかからない代わりに、父名義の財産が無くなっても、父の財産は信託財産に形を変えただけですから、父の相続税が無くなるわけではありません。

 

自宅を預かった長男は、父親の代わりに自宅の維持修繕をして固定資産税も払います。預かった預金で、父親や父親の扶養家族の母親に必要な生活費を渡し、医療費の支払いなどもします。

 

長男は父親から預かった預金を何にでも使ってよいわけではありません。信託契約に定められた目的に沿った使い方しかできません。信託契約に生活費と医療費の支払いが目的とされていれば、その範囲でしかお金を支払うことができません。

 

また、信託法では、預かったお金と自分のお金は区分して管理しなければならないと定められているので、長男が自分のお金と父親から預かったお金を一緒にして管理することはできません。

 

逆に、信託契約で入院費や施設入居費の捻出のために父親から預かった自宅を売却することができるように定められていれば、長男は自宅を売却することができます。

 

 

信託契約を結んだ後で、父親が認知症になって判断能力がなくなってしまっても、預金は長男の名義になっていますから、長男が引き出して信託目的に沿って使うことができますし、父親が万一他人に騙されるようなことがあっても、財産は長男の名義になって管理されていますから安全です。

 

また、自宅を信託契約によって施設入居費に充てるために売却する場合でも、成年後見制度で家庭裁判所の許可を得ることなく売却することが可能です。

 

 

信託契約が続いている間に、父親が亡くなった場合には、契約によって信託を終了して、長男が預かっている財産(残余財産)を契約に従って分配することもできます。

 

例えば、残余財産を母親と長男で半分ずつに分ける契約になっていれば、その通りに実行されます。つまり、信託契約を遺言と同じように使うことができるのです。

 

 

さらに、父親が亡くなった後で、信託を終了せずに、財産は長男に預けたままで、母親はそのまま自宅に住んで、父親が預けたお金で生活を続ける契約を結んでおくことも可能です。

信託契約を継続しておいた場合でも、母親が亡くなった後で、残った財産を遺言のように分配する契約にしておくことも可能なのです。

 

 

 

 

6、家族信託をするのに必要なこと

①家族信託をするために最低限必要なこと登場人物は次の通りです。

 

委託者    信託財産を預ける人

受託者    信託財産を預かり、信託目的に沿った管理運用をする人

受益者    信託財産から利益を受ける人

信託財産   委託者が受益者のために受託者に預ける財産(預金、不動産等)

信託契約書  委託者と受託者が下記の項目について結ぶ契約です。

信託の目的、委託者、受託者についての決め事、受益者についての決め事、信託財産について決め事、信託がいつから始まってどのような条件で終了するのか、信託財産はどのように管理されるのか、信託が終了すると残余財産は誰が誰にどう分配するのか等

 

 

②一般的な家族信託運用までのステップ

 

ステップ1  信託の企画  上記①の内容を企画します。

ステップ2  信託案の作成 士業の専門家と信託契約書案を作成します

ステップ3  信託案を金融機関に持ち込んで信託口座等の打ち合わせを行います。

ステップ4  信託案を公証人役場に持ち込んで公正証書案を作成してもらいます。

ステップ5  信託契約書を公正証書で作成します。

ステップ6  信託契約書に基づいて、信託口座を開設し、預金を移動します。

ステップ7  信託契約書に基づいて、不動産を受託者名義に変更登記します。

ステップ8  信託目的に沿った、信託の運用を開始します。

 

 

③信託契約書のひな型

 

不動産管理等信託契約公正証書(案)

 

本公証人は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取して、この証書を作成する。

委託者A(以下「委託者」という。)は、本契約の締結の日(以下「信託開始日」という。)に、信託財産目録記載の不動産及び金銭を受託者B(以下「受託者」という。)に信託し、受託者はこれを引き受けた(以下、本契約に基づく信託を「本信託」という。)

 

第1 条(信託契約・信託目的)

 本信託の目的は、受益者の生涯にわたる安定した生活を確保し、残余財産の円滑な承継を図ることである。その目的のために、以下の通り財産管理を適切に行う。

 

第2条(信託の目的財産)

1 本信託の信託託財産は、別紙信託財産目録の金銭及び不動産(以下「信託不動産」という。)とする。

2 前項の信託財産から生じる利息その他の果実は、信託財産に帰属する。

 

第3条(信託財産)

1 信託不動産の所有権は、本信託開始日に受託者に移転する。

2 委託者及び受託者は、本契約後ただちに、信託不動産について所有権移転の登記申請を行う。

3 受託者は、前項前段の登記申請と同時に、信託登記の申請を行う。

4 前3項の登記費用その他名義変更に伴い要する費用は、受託者が信託財産から支出する。

5  委託者は、信託契約締結後、遅滞なく、委託者名義の預金〇〇万円を払い戻し、当該払戻金を受託者に引き渡し、これを信託財産に充てるものとする。

 

第4条(委託者)

 本信託の委託者は、A(住所:〇〇 生年月日:昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)である。

 

第5条(受託者)

 本信託の受託者は、B(住所:〇〇 生年月日:昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)である。

 

第6条(受託者の信託事務等)

 受託者は、本信託の目的に従い、受益者の利益のために、忠実に信託事務の処理その他の行為を行い、かつ、善良な管理者の注意をもって、信託財産の管理を行う。

2 受託者は、信託事務の処理を、専門能力を有する第三者に委託することができる。

3 受託者は、信託財産を自己の固有財産と分別して管理するものとし、それらと混同し、又は私的に流用してはならない。

4 受託者は、各計算期間中の信託財産に関する出納帳等の帳簿その他の書類を作成するほか、各計算期間中の信託事務の処理状況及び信託財産の状況について、受益者に対し、各計算期日から2か月以内に書面より報告しなければならない。

5 受託者は、受益者から報告を求められたときは、信託事務の処理状況及び信託財産の状況について、受益者に対し、速やかに報告するものとする。

 

第7条(信託事務の処理に必要な費用)

 受託者は、公租公課、信託不動産の登記費用、保険料、管理費、修繕積立金、振込手数料、過失無くして受けた損害賠償請求による賠償金その他信託財産の管理に要する費用について、信託財産から支出することができる。

 

第8条(受託者の辞任)

 受託者は、受益者の同意ある場合に限り辞任することができる。

 

第9条(受託者の解任)

  受益者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受託者を解任することができる。

(1)受託者が本信託又は信託法その他の法令に定める義務に違反し、受益者の是正勧告から30日を経過しても是正されないとき。

(2)受託者が仮差押、仮処分、強制執行又は国税滞納処分若しくはその例による差押えを受けたとき。

(3)受託者に競売、破産手続又は民事再生手続の開始の申立てがあったとき。

(4)その他受託者として信託事務を遂行し難い重大な事由が発生したとき。

 

第10条(新受託者等)

 受託者の辞任、解任等により受託者の任務が終了したときは、受託者は、受益者に対し、任務完了の通知を行わなければならない。

2 受託者は、前項の場合、新受託者が信託事務を処理することができるまでは、信託法59条及び本信託の目的に従い、引き続き信託財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。

 

第11条(受託者の任務の終了)

 受託者の任務は、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。

(1)受託者が死亡したとき。

(2)受託者が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3)受託者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4)受託者が第8条の規定により辞任し、又はやむを得ない事由があって裁判所の許可を得て辞任したとき。

(5)受託者が、9条の規定により解任され、又は裁判所により解任されたとき。

(6)その他法令の定める受託者の任務を終了する事由が生じたとき。

2 本信託終了あるいは本信託終了後の残余財産の交付前に受託者の任務が終了したときは、委託者は、家庭裁判所に新受託者選任の申立てを行う。

 

第12条(信託の計算期間)

 本信託に係る計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、最初の計算期間は、本信託の効力発生の日からその日の属する年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から本信託の終了日までとする。

 

第13条(受益者)

 本信託の受益者は、委託者 Aとする。

 

第14条(受益権)

 受益権の内容は、次のとおりである。

(1)信託不動産を生活の本拠として使用する権利

(2)受託者は、第1条の目的に適合する費用に充てるために金銭の給付が相当と認めたときは、受託者の裁量により、受益者に金銭を給付することができる。

2 受益者は受益権を譲渡又は質入れその他の担保設定の処分をしてはならない。

 

第15条(信託期間)

 本信託の期間は、本信託契約締結時から第16条による本信託の終了時までとする。

 

第16条(信託の終了事由)

 本信託は、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。

(1) 受益者が死亡し、その葬儀及び埋葬が終了したとき。

(2) 信託財産がなくなったとき。

(3) その他法定の終了事由に該当するとき。

 

第17条(清算受託者・清算事務)

1 本信託の清算受託者は受託者とする。

2 清算受託者は、信託清算事務を行うにあたっては、本契約条項及び信託法令に従って、信託債権に係る債務を弁済し、残余財産を第18条に定める者に引渡し、かつ、不動産は、信託登記の抹消及び帰属権利者への所有権移転登記手続きを行い、信託財産に属する清算事務手続きを行うものとする。

 

第18条(帰属権利者)

 本信託が終了したときは、残余の信託財産は、受益者に帰属させる。

2 前項の規定にかかわらず、本信託が第16条第1号の事由により終了したときは、残余の信託財産は、Cに帰属させる。

住所 〇〇〇

氏名 C

生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

 

 

 

 

7、Aさんの家族信託

Aさんは家族信託をつぎのように企画しました。

 

委託者      Aさん

受託者      Aさんの長男

受益者      当初受益者     Aさん

 二番目の受益者   Aさんの奥さん

 三番目の受益者   Aさんの長女

信託財産     住宅(相続税評価額6000万円)

   有価証券4000万円

   預金2000万円 ※5000万円のうち3000万円は別途使用

信託の目的    受益者の生涯にわたる生活の安定

信託の終了    長女が亡くなった時

残余財産の帰属  長男の孫

 

Aさんの考えは、自分が認知症になるなど判断能力が亡くなった時のことを考えて、自分と自分の扶養親族の妻と長女の住居と生活費の管理を長男に任せることにしました。

 

Aさんが亡くなった後に、受益権は奥様に引き継がれます。奥様が亡くなった後にその受益権は長女に引き継がれます。

 

信託は長女が亡くなった時に終了して、残余財産は長男の孫に分配することにしました。

 

こうしておけば、Aさんが心配している、自分が亡くなった後の奥様や長女の財産管理は心配がなくなります。特に、家が古いのでどこかで建て替えか、住み替えが必要になりますが、その判断も長男にゆだねることになります。

 

Aさんの考えでは、預金や有価証券は長女が無くなるころにはほとんどなくなってしまいます。現在自宅を持っている長男に住居を渡すより、孫に直接渡した方がよいと考えたのです。

 

 

 

 

8、Aさんの相続税対策

Aさんの財産は下記の通りです。

 

住宅 相続税評価額6000万円 (土地5000万円 建物1000万円)

有価証券 4000万円

預金 5000万円

 

合計 1億5千万円

 

この財産をできる限り相続税を支払わずに、有効に使いながら、奥様→長女→長男の孫につないでいかなくてはなりません。

 

Aさんは、まず障害を持った長女に“特定贈与信託”を使って、贈与税が無税になるように預金を3000万円移転することにしました。

 

特定贈与信託は、障害を持った子どものために、特別障害者で最高6000万円、特定障害者以外の障害者に3000万円まで無税で贈与し、信託会社を通じてその贈与された資金が障害を持ったお子様に定期的に支給されていく仕組みです。

 

Aさんは、特定贈与信託を使うことにより、課税対象財産を減らすとともに、贈与税なくして長女の長期にわたる生活資金の管理の一部を行うことができました。

 

Aさんは家族信託の仕組みを活用して、受益者を連続させるようにするとともに、家族信託の持つ遺言機能を活用して、自分の次にすべての受益権を奥様に与える契約としました。

 

 

家族信託税法上の課税はAさんを例にとると次のようになります。

 

家族信託契約締結時

Aさんの全財産の名義が長男に移りますが、Aさんが自分の財産を長男に預けた(信託)しただけで、自分の家に住んで自分のお金で生活していると同じことなので、贈与税はかかりません。

ただし、不動産の名義変更の登記料(登録免許税)はかかります。また、自宅の固定資産税は長男宛に納付書が届くことになります。

 

 

Aさんが亡くなった時

Aさんが亡くなった時に、Aさん名義の財産は何もない計算になりますが、長男が預かっている財産はAさんのものと考えて、税法上は相続税の計算をすることになります。

 

そのAさんの財産を誰が引き継いだかというと、奥様が次の受益者になるわけですから、Aさんの全財産を引き継いだことになります。

 

仮に、Aさんが信託契約締結後すぐに亡くなってしまったとしても、信託締結時のAさんの財産は、1億2千万円(1億5千万円-3000万円特定贈与信託)ですから、“配偶者の税額軽減の特例”を使えば相続税はかかりません。

 

配偶者の税額軽減とは、相続で配偶者が相続した遺産が、法定相続分までは課税しない、あるいは配偶者が相続した遺産のうち1憶六千万円までは課税しない・・・という法律です。

 

例えば、5億円の遺産を配偶者と子供で分割した場合に、配偶者の法定相続分は二分の一ですから、配偶者が2億5千万円取得しても課税されないということです。また、1億6千万円の遺産を配偶者と子供で分割する場合、配偶者の法定相続分は二分の一の8千万円ですが、全遺産の1億6千万円を配偶者が相続しても、相続税は課税されない法律になっているのです。

 

 

奥様が亡くなるまでと亡くなった時

Aさんは、奥様が亡くなるまでの間に一番お金が使われると考えています。奥様と奥様の扶養親族の長女の生活費と医療費、さらに家の建て替えか住み替えが予定されています。

 

生活費等が年200万円としても10年で2000万円、長女が亡くなるまで住める家の建て替えには3000万円はかかると予定しています。

 

Aさんの金融資産は、預金と株で6000万円ですから、計画通りになれば1000万円ほどしか残らないことになります。

 

奥様が亡くなられた時の相続人は、長男、長女の二人です。現在の相続税の基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数ですから、奥様が亡くなられた時の相続税の基礎控除は4200万円です。

 

土地の評価が5000万円、建物は3000万円で建て替えたとしても、評価額として申告書に計上されるのは固定資産税評価額ですから1000万円程度です。

 

預金の1000万円と合わせてもトータルで7000万円です。相続税の基礎控除は越えますが、信託契約で全財産が(受益権)が長女に継がれることになっているので、自宅に住んでいた長女に“小規模宅地の特例”が使えます。

 

小規模宅地の特例とは、亡くなった方の住んでいた居住用の家屋を相続した同居の親族は、土地の評価が80%減額してもらえる制度です。

 

家族信託を使っていても小規模宅地の特例は使えますから、Aさんの土地の評価額は、5000万円の20%の1000万円で評価することが可能です。

 

そうなると、奥様が亡くなった時の相続税の課税財産は、預金1000万円+建物1000万円+土地1000万円の合計3000万円ですから、基礎控除の4200万円以下となって、相続税の申告書の提出は必要ですが、相続税はかからなくなります。

 

 

信託が終了する時

長女が亡くなって、この家族信託は終了します。残余財産は長男の孫に引き継がれます。

 

この時に、土地5000万円、建物1000万円、預金1000万円の合計7000万円の遺産が残っていたとすると、長男が生きていれば法定相続人は一人でも基礎控除は3000万円+600万円=3600万円となります。

相続税の総額は遺産の7000万円-基礎控除3600万円=3400万円に課税されます。税額は通常の相続税額480万円に相続人以外の孫が相続することになるので2割加算される法律があり、576万円の相続税となります。

 

信託終了時の節税は、時々の法律改正に合わせながら、終了までに検討できる可能性を信託契約の中に残しておくことにしました。

 

 

 

 

9、まとめ

家族信託契約に“資産の移転”があれば、その企画に税金(節税)は切り離せないテーマになります。

 

よく、家族信託は「節税にならない」というお話をお聞きしますが、家族信託そのものが節税にならなくても、家族信託を使っても、ほとんどすべての相続税、贈与税、所得税の節税策は使えるのです。

言い換えれば、家族信託の仕組みを使えば、世代を超えた節税の仕組みを作ることができるし、認知症等により節税計画がストップしてしまうこともある程度防ぐことができます。

 

家族信託をお考えの方は、税務対策をお忘れにならないようにお願いいたします。


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