■認知症に備えて、「家族信託」を活用
判断能力がなくなると法律行為ができなくなります。
認知症や脳梗塞で判断能力が低下した場合、財産が凍結されます。凍結された口座は、配偶者や子供たち、家族であっても、預金を引き出したり、貯金を解約したりできなくなります。
「家族信託」でお金の管理を信頼できる家族の一人にお願いしておくことで、消費者トラブルも防げることはもとより、介護費用にもあてられるので安心です。
認知症に備える「家族信託」事例は こちら をご覧ください。
■遺言の代わりに、「家族信託」を活用
子どもがいない夫婦の奥様に兄弟がいる場合、夫が先に亡くなった際、財産は奥様にすべて相続するところまでは遺言で可能です。
さらに、その後、奥様が亡くなられた場合の財産の承継先をどうするかも指定することが可能です。つまり次の次という世代を超えた承継ができる家族信託は遺言以上の効果があります。
遺言の役割を果たす「家族信託」事例1は こちら をご覧ください。
障がいを持つお子様に、ご自身の財産を残したいとする場合に家族信託が有効です。ご自身の財産を信頼できる家族に託し、お子様のためにお金を有効に使ってもらうことが可能になります。お子様への財産承継と生活保障の設計ができます。
遺言の役割を果たす「家族信託」事例2は こちら をご覧ください。
■不動産活用のために、「家族信託」を活用
相続で引き継いだ賃貸不動産が兄弟と共有名義になっているケースにも有効です。
将来、兄弟のうちだれか1人でも認知症などで判断能力を失った場合、不動産の売却等、手続きが煩雑になります。家賃収益は今まで通り分配しつつ、万が一に備えた家族信託の活用方法です。
不動産活用の「家族信託」事例1は こちら をご覧ください。
二世帯住宅で親世帯・子世帯でお住まいのケースです。親所有の土地と、長男所有の建物において相続人がお一人ではない場合、長男が必ずしも土地を相続できるとは、限りません。
「家族信託」を活用すれば、そんなはずではなかったのに…と後悔しないための対策にもなります。
不動産活用の「家族信託」事例2は こちら をご覧ください。
■中小企業オーナーの事業承継に、「家族信託」を活用
中小企業の経営者が後継者に引き継ぐタイミングに家族信託が有効な場合があります。
経営者が「自社株」や「現金」を後継者に信託しておくことで、認知症になってしまったり、亡くなってしまった場合、後継者が金融機関との取引や不動産の処分などスムーズに手続きを行うことができます。
先代がお元気なうちは「指図権」を持つよう盛り込むことで、経営権を行使することができ、後継者の育成を見守ることができます。
事業承継のために「家族信託」活用事例は こちら をご覧ください。
家族で話をするときに一番大切なことは、目的を明確にすることです。
「家族信託」は財産から利益を得る人(受益者)のために作るものです。受益者がどのような利益を得るようにしたいかが、目的になります。
例として、以下のような目的を「家族信託」で設計することができます。
ご家族に合わせて、相続コーディネーターや相続専門の税理士がプランニングをお手伝いします。
●「自分の老後の安心設計のため」
●「高齢病弱な配偶者の財産管理のため」
●「認知症の配偶者の財産管理のため」
●「障害のある子の生涯にわたる財産管理と生活費支給ため」
●「財産管理が困難な子に代わって財産管理をするため」
●「円滑な相続・事業承継を実現するため」
●「浪費癖のある子の財産管理のため」
●「資産の有効活用のため」
◆家族信託の主な登場人物と役割
◆家族信託の活用するメリット・デメリット
◆家族信託と他の制度のちがい
詳しくは こちら をご覧ください。
詳しくは こちら をご覧ください。
「家族信託」契約時には、相続コーディネーターや専門の税理士のアドバイスをもとに、一番よいカタチをつくっていくことが望ましいでしょう。
この帰省が、これからの両親との関わり方について、考えるきっかけとなることがあるかもしれません。
ソレイユ相続相談室では、家族信託専門相談室を設けて、家族信託を活用したい方のご相談を承っております。
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詳しい開催予定は こちら をご覧ください。
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