Q.借金がある場合について


Aさんの母が今年亡くなりました。

Aさんの母には多額の借金があるので、家族全員で相続放棄の手続きをすることにしました。

家族は、Aさんの他に、Aさんの父と弟、Aさんの祖母(Aさんの母の母)がいます。

Aさんは、Aさんの母の生前に、Aさんの祖母の養女になる手続きをしています。

その場合の相続放棄の順番を教えてほしいと相談に来られました。

 

A.
相続放棄は、まず第1順位の相続人から放棄の手続きを行います。

第1順位の相続人の相続放棄が認められたら、第2順位の相続人、第3順位の相続人の順に手続を行います。

その際に、Aさんの父と弟も相続放棄をし、第1順位の相続人が全員放棄してしまうと相続の順番が第2順位の直系尊属に移ります。

これを受けて、第2順位のAさんの祖母が相続放棄の手続き申立が可能となります。

そして第2順位の直系尊属の相続人が全員放棄をしてしまうと、第3順位の被相続人の兄弟姉妹に相続の順位が移ります。

これをうけて、Aさんは第3順位の兄弟としての地位にもとづき、再度、相続放棄の手続きをすることになります。