家族信託とは、信頼できる家族に財産を預け、自分が認知症になったとしても財産の管理を家族に任せることができる契約です。

契約である以上、たとえ家族間であっても「契約書」が必要になります。

信託契約書は自分たちで作成することもできますが、一般的には公正証書で作成されます。

では、なぜ公正証書による信託契約書が多く利用されているのでしょうか?

今回は、信託契約書を公正証書で作成する理由と、メリット・デメリットについてご説明していきます。

家族信託の概要

認知症になると持っている預金口座は凍結され、不動産は売却や大規模修繕等ができなくなります。

このように、財産の処分・管理ができないままでは、預金の中から生活費等の引き落としができず、古くなった賃貸不動産を修繕しようにもできない状態になってしまいます。

認知症になる前に対策を取っていないと、成年後見制度を利用するか相続が発生するまでは、財産に手をつけることができません。

そこで、最近関心が高まっているのが「家族信託」という制度です。

家族信託を利用して、元気なうちに財産を信頼できる家族に預けておくことで、病気や認知症で財産の管理ができなくなったとしても、財産を預かっている家族が口座からお金を引き出したり、不動産の売却や大規模修繕等を行うことができるのです。

家族信託では信託財産を預ける人のことを「委託者」

信託財産を預かって管理する人のことを「受託者」

信託財産によって利益を受ける人のことを「受益者」

といいます。

委託者が病気や認知症になったときでも、預金から生活費等の支払いを受けるために信託契約を結びます。

また、信託する財産は信託目的によっても異なります。

例えば、認知症になった後も生活費や介護費、医療費等を定期的に受け取りたい場合には預金の信託を、自分が所有している自宅や賃貸不動産の処分・管理を任せたい場合には賃貸不動産も信託します。

このように、誰に何を信託するかを契約前に家族間で話し合い、委託者が認知症になった場合にどのような仕組みで生活費等の支払いや、不動産の管理等をするのかについて決めておく必要があります。

また、信託契約をいつ終了するかについてもあらかじめ決めておきましょう。

信託契約の内容が固まったら「信託契約書」を作成していきます。

信託契約書を公正証書にする理由

先ほどもご説明したとおり、信託契約書は当事者で作成した私文書でも法律上は問題ありません。しかし、より確実なものにするために、一般的には公正証書で作成します。

公正証書とは、公証役場で公証人が関与して作成される公文書のことです。

※公証役場とは法務省の管轄する役所で、全国に300箇所ほどあります。各公証役場には、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験が豊富な公証人が配置されています。

理由①証明力

公正証書は当事者だけでなく、公証人も関与して作成されます。そのため、当事者で作成した私文書よりも強い証明力があるのです。

例えば、私文書で信託契約書を作成した場合、後になって「実は長男が勝手に信託契約書を作成し、親に印鑑を押させたのではないか」、「私はこの信託契約に納得していない」などの意見が出て、家族間で争いが発生する可能性があります。

公正証書の場合は、公証人が当事者の意思を確認した上で作成されるため偽造の心配がなく、当事者の意思に沿った契約書を作成することができるのです。ですから、後になって「長男が勝手に契約書を作成した」、「納得していない」等の主張から争いになることを防ぐことができます。

理由②家族信託専用口座の作成に必要

信託財産に預金が含まれている場合は、公正証書で作成する事をお勧めします

預金を信託すると、預金を管理するために「家族信託専用口座」を作成することになります。家族信託専用口座は取り扱いのある金融機関で作成しますが、ほとんどの金融機関で公正証書による信託契約書の提出が必須となっています。

例えば、長野銀行や横浜信用金庫のサイトには、「信託契約書は公正証書に限る」と明記されています。

あらかじめ家族信託専用口座を開設する金融機関に問い合わせて確認しておきましょう。

長野銀行の情報は→こちら

横浜信用金庫 の情報は→こちら

また、信託契約書を公正証書で作成する場合には、作成手数料が発生します。公正証書を作成する場合の手数料は以下のとおりです。

(引用:日本公証人役場

例えば、2000万円の預金を信託する契約の信託契約書を公正証書で作成する場合には、上の表の「1000万円を超え3000万円以下」に該当しますので、23000円の手数料がかかります。

なお、目的の価額が明らかでない場合は500万円として手数料を算出します。

また、公正証書は原則として、公証役場で作成することになっています。

しかし、病気などで公証役場に出向くことができない場合には、公証人が自宅や病院に出張して、公正証書を作成することが可能です。

この場合には、上の表をもとに算出された手数料の1.5倍の金額が出張費としてかかります。

まとめ

信託により家族信託専用口座を銀行で開設する際には、ほとんどの銀行で公正証書による信託契約書が必要になります。

また、公正証書には、私文書よりも高い証明力が認められていますので、預金口座を開設する場合に限らず、公正証書で信託契約書を作成することをお勧めいたします。

また、家族信託は契約前に家族間で話し合い、信託の目的や内容を共有しておくことが大切です。

契約形態によっては贈与税が発生することもありますので、家族信託をご検討の場合は、

家族信託に詳しい税理士法人・行政書士法人等の専門家にご相談ください。