節税対策として「生前贈与」という言葉を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。「生前贈与」とは、被相続人が亡くなる前に財産を他人に贈与しておくことで、相続税がかかる財産を減らしておく方法です。節税対策だけでなく、「生前贈与」は、結婚や子育てなど何かとお金が必要な次世代の暮らしの助けにもなります。しかし、ただ単に妻や子へ財産を贈与をするだけでは、節税効果が得られない恐れがあります。

効果的に節税を行うために、生前贈与の制度について確認しておきましょう。

1、110万円以下の贈与が非課税になる「暦年贈与」

生前贈与にはさまざまな種類がありますが、最も知られている方法が「暦年贈与」でしょう。

暦年贈与とは、年間の贈与額が110万円を超えた部分にのみ、贈与税が課税される制度です。そのため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税をかけずに、財産を次の世代へ移転することができます。

例えば、被相続人が長男と次男に対して、110万円ずつを10年間贈与し続けたとします。そうすることで、2人×110万円×10年間=2,200万円もの財産を減らすことができるのです。

このように、上手く活用することで相続税をゼロにすることも可能な方法ですが、いくつかの点に注意しなければ節税効果が無くなってしまう可能性があります。

2、生前贈与で節税をする際の注意点

「定期贈与」とみなされないように

税務署は財産を多く持っている人を把握し、相続税や贈与税を少しでも多く徴収するために目を光らせています。110万円以下であれば贈与税がかからないからといって、毎年同じ時期に非課税額ギリギリの贈与をしていると「定期贈与」であるとみなされ、後になって贈与税が課税されてしまいます。

定期贈与とは、最初から合計額を贈与するつもりがあって分割払いで贈与することです。定期贈与とみなされないためには、贈与する時期や金額を少しずつずらすことが大切です。

「名義預金」への生前贈与

また、「名義預金」への生前贈与は、税務署から認められませんので絶対にやめましょう。

名義預金とは、妻や子などの名義で口座を作成しているが、実質的には夫や親が管理している状態の預金のことをいいます。その口座に贈与をしたとしても、妻や子など口座の名義人が自由に使えるお金ではないため、夫や親の相続財産として含まれ、相続税が課税されてしまいます。

生前贈与を成立させるためには、妻や子が自分で管理をしている口座へ贈与を行いましょう。また、贈与があったことを証明するために、贈与契約書を作成しておくと良いでしょう。

「死亡前3年以内の贈与」は、相続財産と合算して課税

さらに、最大の注意点が「被相続人の死亡前3年以内の贈与」です。被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産は相続財産に加えられ、相続税の対象となります。せっかく贈与をした財産に相続税がかかってしまっては意味がありませんので、生前贈与は早いうちから計画的に行いましょう。

・生前贈与加算についてさらに詳しく知りたい方は、

こちらの記事をご覧ください。→「相続税がかかる贈与財産」

3、贈与にはさまざまな種類がある

今回ご説明した暦年贈与の他にも、まとまった金額を贈与できる「相続時精算課税制度」や、目的によって非課税額が異なる「住宅取得金等の贈与」「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」など、生前贈与にはさまざまな種類があります。

配偶者や子・孫への贈与に対する非課税制度は様々ありますが、生前贈与の目的や金額、時期によっても活用するべき制度は異なります。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。