作成日2021年8月19日
亡くなった人から受け継ぐ財産には、相続税がかからない非課税財産があります。
一体、どんな財産が非課税財産になるのでしょう?
(目次)
相続税の計算をする時には、取得した財産から非課税財産や債務及び葬式費用を差し引くことができます。
この非課税財産について下記にまとめてみました。
相続税がかからない非課税財産のうち主なものは次のとおりです。
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。将来の換金をもくろんだ純金製の仏具は認められないので注意が必要です
②相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
③相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
④相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
寄付する相手が限られているので要件をよく確認することと、相続税の申告期限(相続の開始を知ってから10ケ月以内)に寄附することが要件なので注意が必要です
⑤宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
財産を取得した人が2年以内に公益を目的とする事業に使わなかった場合には課税されるので注意が必要です
⑥地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
⑦個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります
相続税の非課税財産は相続税の節税に活用することができます。
①生前に墓地や仏壇を買っておいてはどうでしょうか?
課税財産の預金が非課税財産に置き換わって相続財産が減ることになります。
②一時払いの生命保険をかけておくのはどうでしょうか?
課税財産の預金が非課税財産に置き換わります。ただし、限度額があることと、契約者・被保険者・保険金受取人は専門家に相談してから決めることをおすすめします。
③寄付は有効です。
生前に遺言で寄付を書いておくことも節税に有効になりますし、遺族が寄付をする場合にも節税になる寄付ができます。
ただし、税務署は寄付にはうるさいので相続専門の税理士に事前に相談しておくことは必要になります。
いずれの節税策を選択するにしても、
ご自身の相続財産がいくらあって、現時点で相続税がどのくらいかかるのかは、
専門家に計算してみてから始めた方が良い結果が得られると思います。