相続財産を早めに相続人に移転していくことは誰でも手軽にできる節税です。
この生前贈与には、「暦年課税」と「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」の2つの制度があるのをご存知でしょうか?
「相続時精算課税」とは、贈与税と相続税を通じた制度で、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年課税」と比べて、2,500万円と非常に大きな額を非課税で贈与することができます。しかし、贈与をした人が亡くなったときに、贈与財産に対して相続税が課税される仕組みになっています。
「相続税がかかるなら、生前贈与する意味がない」と思う方もいるかと思いますが、上手く活用することで相続よりも確実に、自分の思い通りに財産移転をすることができるのです。
今回は、相続時精算課税制度について、制度の内容や注意点をご説明いたします。
目次
1、2,500万円までの贈与が非課税となる相続時精算課税制度
相続時精算課税は、父母や祖父母から子・孫に対して贈与をする際に利用することができる制度です。制度の利用には年齢の条件もあり、贈与をする父母や祖父母が60歳以上、贈与を受ける子や孫は20歳以上である必要があります。
この制度の最大の特徴は、累計で2,500万円の非課税枠があることです。同じ人からの贈与で2,500万円を超えなければ、何度でも非課税で贈与をすることができます。しかし、2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかりますのでご注意ください。
例えば、1回目の贈与は1,000万円、2回目に1,000万円、3回目に800万円の贈与をした場合、非課税枠を超えた300万円×20%=60万円の贈与税が課税されることになります。
・贈与財産にかかる贈与税と相続税の関係
贈与をした人が亡くなり相続が始まると、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の額を、相続や遺贈により取得した財産額に加えて相続税を計算します。要するに、生前に贈与した財産が相続税の対象になるということです。
しかし、このままでは贈与財産に対して贈与税と相続税が二重でかかっている状態になりますよね。
そこで、算出した相続税額から、相続時精算課税制度によって支払った贈与税を差し引くことができるのです。
例えば、Aさんの相続税額が500万円だったとします。Aさんは生前、相続時精算課税によって60万円の贈与税を支払っていました。この60万円はAさんの相続税額から差し引くことができるため、Aさんは500万円−60万円=440万円を納付すれば良いことになります。
2、相続時精算課税制度の注意点
・「暦年課税」が使えなくなる
贈与を受ける人は、その財産を「暦年課税」で受け取るか、または「相続時精算課税」で受け取るかを選択することができます。暦年課税の場合は特に手続きは必要ありませんが、相続時精算課税の場合は、届出書を提出して制度を利用することになります。しかし、一度相続時精算課税を選択すると、その後に同じ人からの贈与で暦年課税を選択することができなくなってしまいます。
贈与を受ける場合は、どちらの制度が自分に合っているのかを十分に考えて選択しましょう。
・小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が「住んでいた土地」「貸していた土地」「事業をしていた土地」を一定の条件を満たした人が相続するときに、その土地の相続税評価を最大80%も減額することができる特例です。非常に大きな節税効果があるため、多くの方に利用されています。しかし、相続時精算課税制度を使って土地を贈与すると、この特例を適用することができなくなってしまいます。
したがって、小規模宅地等の特例が適用できる土地は、相続時精算課税で贈与をしない方が相続税を抑えることができるでしょう。
3、相続時精算課税制度を活用して効果的な財産移転を
相続時精算課税制度は利用できる年齢に条件があり、相続税の計算もややこしいため、「利用しなくても大丈夫な制度」と思っている方もいるかと思います。しかし、生前に贈与をしておくと、自分の思い通りに財産を移転することができるだけでなく、財産を受け取った人からの感謝の言葉を受け取ることができ、さらに自分の財産がどのように活用されるのかを見届けることもできるのです。
相続時精算課税制度を活用して、早いうちに次世代への財産移転をしておきましょう。
「相続時精算課税制度」と「暦年課税」どちらを選ぶか、あなたに合った生前贈与をするためには、いろいろな観点から正確なシミュレーションが必要です。
まずは、ソレイユ相続相談室の「無料相談」をご利用になることをお勧めします。