公開日/2022年5月6日

成年後見制度の記事イメージ画像高齢婦人とスーツの男性の相談風景

高齢化社会が進んでいる中で問題になるのは、高齢によってさまざまな法律行為が自分でできなくなる事態です。認知症になってしまった、要介護になったなどです。そんな場合のためにあるのが成年後見人制度です。

ここでは成年後見人とは何か、その場合の相続税申告のやり方についてまとめました。

1.成年後見人制度について解説

まずは、成年後見人とはどのようなものかについてみていきます。何らかの理由で判断能力が難しくなった場合に、後見人をつけてサポートする制度になります。

・成年後見人の概要

知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な方がいます。このような方が預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護などのサービスを受けるにあたっての手続きをしたりするのは厳しいでしょう。

また家族が亡くなって法定相続人となって、遺産分割の協議をする場合も自分で行うのが困難になるかもしれません。

そうなると自分に不利な条件でも相手に言いくるめられて契約を結んでしまうこともあり得ます。そのようなことにならないためにあるのが成年後見人制度です。

今後ますます高齢化社会が進むとみられています。高齢者になると認知症などの問題も出てくるでしょう。そんな高齢者のサポートをするためにも、今後ますます成年後見人が必要とされるでしょう。

・成年後見人の種類

成年後見人は2種類に分類できます。任意後見制度と法定後見制度です。

任意後見制度とは将来判断能力の衰えたときのために自分で後見人を選んで準備しておく方法です。この場合、任意後見契約をその人とかわします。公正証書にしておくと安心です。

そして実際に後見人になってもらう段階で家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、選任されて後見人として活動できます。

法定後見制度は当人が認知症などで判断能力が不十分になった場合に、法律でその人の権利を保護していきます。法定後見制度には後見・保佐・補助の3段階があります。どれが適用されるかは、当人の状況に基づき判断されます。

成年後見人制度の記事入り任意後見制度と法定後見制度のそれぞれの特徴が表になっている

・成年後見人になれるのはいつ頃?

申請をしたらすぐに後見人になれるかというと、そうではありません。

選任されるまでに後見人としての適正があるか、鑑定手続きや本人からの聴取などを行うからです。またどのような調査を行うかは、ケースバイケースです。期間も多少変わってきますが、一般的に相場といわれているのが4カ月程度です。多少時間がかかるので、後見人になりたければ早めに申請の手続きを進めておきたいところです。

2.成年後見人制度に基づく相続税の申告方法

後見人をつけている人が財産を相続した場合、後見人が相続税の申告を行います。当人が行う場合と比較して、少し手続きや申告書の作成方法が異なりますので注意してください。

・申告書の記入方法

申告書を作成する場合、まず氏名は両方の名前を記載するのが一般的です。

日本税理士連合会が推奨する書き方は「○○ 成年後見人 ●●」という形で併記するものです。1行でスペース的に窮屈であれば、2行で記載しても問題ありません。
住所についても被後見人と後見人の両者の住所を記載しなければなりません。スペース的にかなりきついので、小さな文字で記載するなどの工夫をしてください。
マイナンバーについて記載する箇所ですが、被後見人の番号だけ記入すればいいです。ただし住民票が国内にないなどでもともとマイナンバーを持っていないようであれば、この部分は空欄で問題ありません。

・必要書類について

成年後見人が相続税の申告をする場合、代理の権限を書類で証明しましょう。それは登記事項証明書です。きちんとした手続きを踏んで後見になっているのであれば、登記事項証明書に被後見人と後見人が記載されているはずです。登記事項証明書は法務局で発行してもらえるので、事前に入手しておきましょう。
ただこの証明書類を添付するのは、ルール上義務付けられているわけではありません。しかし証明書を申告書に添付しておくと、「ルールにのっとって手続きをしている」アピールになるので手続きはスムーズです。

❏3.まとめ

将来もしかすると自分が認知症などになって、自分でいろいろな判断ができなくなる可能性もゼロではありません。そのような時に相続税の問題が発生して、対応できなくなると後々厄介です。もしもの時のために、成年後見制度があることを頭の片隅にでも入れておくといいでしょう。

相続税の申告手続きは、相続税の計算から不動産の場合財産評価をしなければならないなど、専門的な知識が要求されます。もし相続税の申告手続きで困ったのなら、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。

ただこの証明書類を添付するのは、ルール上義務付けられているわけではありません。証明書を申告書に添付しておくと、「ルールにのっとって手続きをしている」アピールになるので手続きがスムーズになります。

相続税申告のお悩みは、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までご相談ください。

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この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。