子どもの教育には、ある程度まとまったお金が必要になります。「将来困らないように」と学校以外にも塾や習い事を受けさせたくても、家計が厳しくてできないという方もいるのではないでしょうか。そのような方のために、父母や祖父母から教育資金の贈与を受けても贈与税がかからない「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。

この制度は、令和元年3月31日までの期限付きで始まったものですが、税制改正により令和5年3月31日までの延長が決定しています。

うまく活用することで、贈与税だけでなく相続税の節税にもつながる制度ですので、今から知識を身につけておきましょう。

1,500万円までの贈与が非課税になる!

教育資金の一括贈与は、父母や祖父母が30歳未満の子や孫に対して、一定の金額までは贈与税がかけずに教育資金を贈与できる制度です。非課税で贈与できる金額は子や孫1人につき1,500万円までですが、そのうち学校以外の塾や習い事などに使える金額は500万円までに制限されています。この制度の利用方法は、最初に金融機関の専用口座に贈与された教育資金を預け、教育費などの請求書や領収書を提出して資金を引き出して行います。

ただし、この制度には期間が設けられており、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間にされた贈与が対象です。今後期間が延長されるかもしれませんが、期間外の贈与には制度を適用することができませんのでご注意ください。

教育資金の対象となるもの

非課税となる教育資金は「学校等へ直接支払うもの」と「学校以外へ直接支払うもの」の2種類に分けられます。

学校へ直接支払うものとは、例えば幼稚園や小・中・高校、大学に入学するための入学金や、授業料、施設設備費、入学試験の検定料などが含まれます。そのほかにも、学校で使う学用品の購入費や、修学旅行の積立金なども対象です。

また、学校以外へ直接払うものとは、学習塾やそろばん教室などの教育に関する費用のほか、野球や水泳などのスポーツ、ピアノや絵画などの文化芸術にかかる費用が対象となります。

「学び」という分野であれば幅広く非課税の対象となりますが、学校以外へ直接支払うものへの費用は500万円までに制限されていますので、しっかりとした資金計画を立てておきましょう。

教育資金の一括贈与を活用した節税対策を

教育資金の一括贈与は、贈与税をかけずに1,500万円という大きな額の贈与ができる制度です。それだけでなく、この制度を利用して自分の財産を次世代に移しておくことで、生前に相続財産を減らし、相続税の節税対策にもつながるのです。うまく活用することで相続税をゼロにすることもできます。

しかし、この制度にも税金が課税されるタイミングがあります。それは、贈与を受けた人が30歳(一定の場合は40歳)になるときです。贈与を受けた人が30歳になるまでに贈与資金を使い切ることができなかった場合は、残っている金額に対して「贈与税」が課税されてしまいます。

教育には、思った以上に時間とお金がかかります。受け取った資金をできるだけ早く使い切りたくても、できないことが多いかと思いますので、あらかじめ必要になる費用と贈与額を見合わせておくと良いでしょう。

あなたやあなたのご家族に合った節税対策をするためには、いろいろな観点から正確なシミュレーションが必要です。まずは、ソレイユ相続相談室の「無料相談」をご利用になることをお勧めします。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。