家族が亡くなった後、見つけた遺言の内容が不公平なものだったら、それを見た相続人はどう思うでしょうか?本来は遺産をもらえるはずだったのに、遺言があるために一切遺産を受け取れないとなると、悲しい気持ちになってしまいますよね。

このような場合には、遺言によって遺産を多く受け取った人に対して「遺留分」を請求することができます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限度の相続分のことです。遺留分は遺言の内容よりも優先されるため、遺留分により遺言の内容通りに遺産分割ができない可能性があります。

今回は、「誰が、どのくらい遺留分を請求できるのか」について、詳しくご説明していきます。

誰が遺留分を請求できるのか

相続人であれば、誰でも遺留分を請求できるわけではありません。では、どのような人に請求権があるのでしょうか?

【遺留分を請求できる人】

・配偶者

・子やその代襲相続人

・父母や祖父母

代襲相続とは、法定相続人である子がすでに亡くなってしまっている場合に、子に代わって子の子(被相続人からみて孫)が相続人となることです。

残念なことに、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分が認められておりません。ですから、不公平な遺言の内容に不満があっても、自分の相続分を主張することができないのです。

どのくらいの遺留分を請求できるのか

誰が遺留分を請求することができるのかが分かりました。では、一体どれくらいの額を請求することができるのでしょうか?相続人ごとに請求できる遺留分の割合は、以下の通りです。

ほとんどの場合、遺留分は本来の法定相続分の1/2となっています。ただし、相続人が父母のみの場合は3/1となりますので、ご注意ください。

また、「配偶者と子」「配偶者と父母」のように相続人が複数人いる場合にも、各相続人の遺留分の割合が決められています。

例えば、被相続人が3,000万円の財産を残して亡くなり、妻と子が相続人となった場合を考えてみましょう。妻と子が被相続人の遺品整理をしていると「遺言書」と書かれた封筒が見つかり、中には「私の全財産を愛人〇〇に贈与する」旨の内容が記載されていました。妻と子はそれぞれどのくらいの遺留分を請求することができるでしょうか?

表から、「配偶者と子」の全体の遺留分は、遺産総額の2/1とされています。したがって、妻と子は2人で1,500万円の遺産を請求することができます。

また、配偶者と子のそれぞれの遺留分割合は、遺留分総額の半分ずつです。ですから、この場合は妻が750万円、子が750万円の遺留分を請求することができます。

遺留分は、一定の相続人に認められた最低限度の相続分ですが、遺留分を請求するということは、亡くなった人の遺言に従わずに遺産分割をするということです。

せっかく遺言を残したのに遺留分を請求されてしまっては、遺言を残す意味がなくなってしまいます。

遺留分を請求されないように対策をするためには、遺言自体に工夫が必要です。遺言に「なぜその遺産分割にしたのか」を書き、遺言者の気持ちを相続人に伝えることで、遺留分の請求を減らすことができます。

ソレイユ財産管理では「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」を行っております。遺言の作成を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。