相続財産を公益法人などに寄附したとき

相続や遺贈によって取得した財産が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の非課税とする特例があります。
①   国、地方公共団体に寄附した場合
②   特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合
③   特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合
 
 

寄附した場合の相続税の非課税

上記①、②の非課税の特例を受けるには、次の要件すべてに該当することが必要です。
イ.寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
ロ.相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
ハ.寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を
目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
ニ.特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されている
ものであること。
 
 

支出をした場合の相続税の非課税

上記③の特例を受けるためには、次の要件すべてに該当することが必要です。
イ.支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
ロ.その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
ハ.その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
 
 

非課税の特例が受けられない場合

次の場合はこれらの特例が適用できません。
イ.寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の
公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
ロ.寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少する
こととなった場合
例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。
 
 

非課税の特例を受けるための手続

相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。