未成年者控除について
「相続」または「遺贈」により財産を取得した相続人(法定相続人)が未成年者であるときは
その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、算出相続税額から下記により計算した額を控除した金額になります。
また、未成年者控除の控除不足額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除する事ができます。
(20歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円
この記事の監修者
宮澤 博 (税理士・行政書士)
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。