<控除額>

障害者控除額はその相続人が一般障害者に該当するか、特別障害者に該当するかにより金額が異なります。
また、障害者控除の控除不足額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除する事ができます。

(1)一般障害者

(85歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円 

 

(2)特別障害者

(85歳 - 相続開始時の年齢)× 20万円 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。